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成人の予防接種(市内・広域化)にご協力頂いている医療機関の皆様へ(接種料金掲載)

更新日:2023年4月28日

平素より本市の保健行政にご協力いただきましてありがとうございます。
本市での定期予防接種(成人)の料金等についてご案内いたします。

対象予防接種について

 予防接種法に基づいて行う定期予防接種は下記のとおりです。
 
  • インフルエンザ(65歳以上)
    1.60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障がいを有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常の生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する者も含む。
    2.接種期間は令和5年10月1日から令和6年3月31日までとする。
  • 高齢者用肺炎球菌
    1.令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間、対象者については、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者
    2.60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障がいを有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常の生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する者

市内の医療機関の皆様へ

 予防接種の手続きについては、配布している定期予防接種マニュアル・実施概要をご参照ください。
 予防接種請求書は下記からダウンロードし、ご利用ください。あらかじめ計算式を入れていますので、件数を入力すると自動で計算します。

(注)こちらの請求書は糸島市内の医療機関向けの様式です。
   予防接種広域化実施医療機関はページ下部の請求書様式(広域分)を使用してください。

予防接種広域化にご協力頂いている医療機関の皆様へ

接種対象者について

  • 糸島市に住所があり、かかりつけ医が糸島市以外にある者
  • 糸島市に住所があり、病気治療等で糸島市以外の病院等に入院している者

接種料金について

 広域化における接種料金について、被接種者の住所が糸島市の場合、下記のとおりとします。

接種手続きについて(福岡県医師会ホームページ参照)

  1. 事前予約を受けます。
     接種希望日、接種希望ワクチン等の確認をしてください。従来の「予防接種依頼書」は必要ありません。 
     
  2. 接種当日に必要なものを希望者に伝えてください。                
    例)「予防接種予診票(インフルエンザは除く)」「健康保険証」等
    (インフルエンザおよび高齢者の肺炎球菌において、市民税非課税世帯の人や生活保護受給者は自己負担金免除の対象となります。その場合、無料対象者の確認書類が必要です。)
     
  3. 当日は、住所等接種に必要な事項を確認のうえ接種を行ってください。               
    予診票は、接種希望者の住所地のものを使用してください。無い場合は、医療機関所在地のものでかまいません。
    (高齢者の肺炎球菌について、対象者には年度当初に予診票を送付していますので、接種前にご確認ください。)
                    
  4. 接種後は、実績報告書兼請求書(広域化分)に予診票を添付して、糸島市健康づくり課へ提出してください。
                     
  5. 料金の支払いは、糸島市が請求を受理した日から起算して30日以内に、糸島市より支払います。

  請求先:糸島市
  〒819-1192 福岡県糸島市前原西1丁目1-1(糸島市健康づくり課健康企画係)
 
  ご不明な点等ありましたら、糸島市健康づくり課へお問い合わせください。

お問い合わせ

健康福祉部 健康づくり課
窓口の場所:2階
ファクス番号:092-321-1139

健康企画係
電話番号:092-332-2069

健康推進係
電話番号:092-332-2069

健診係
電話番号:092-332-2069

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