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成人の予防接種(市内・福岡県定期予防接種広域化)にご協力頂いている実施医療機関の皆様へ(接種料金掲載)
更新日:2025年4月28日
平素より本市の保健行政にご協力いただきましてありがとうございます。
本市での定期予防接種(成人)の料金等についてご案内いたします。
1.65歳の者
2.60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常の生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
1.年度内に65 歳を迎える者
2.60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
3.令和7年度から令和11 年度までの5年間の経過措置として、その年度内に70 、75 、80 、85 、90 、95 、100 歳(注)となる方も対象となります。
(注) 100 歳以上の方については、令和7年度に限り全員対象となります。
1.65歳以上
昭和37 年4月2日~昭和54 年4月1日生まれの男性であって、令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方であってMRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった者(接種期間:令和7年4月1 日から令和9年3月31 日までの2年間のみ)
(注)令和7年度以降、抗体検査を実施した方は対象外。
(注)こちらの請求書は糸島市内の医療機関向けの様式です。福岡県予防接種広域化実施医療機関は、福岡県医師会ホームページから請求書様式(広域分)をダウンロードして使用してください。
接種希望日、接種希望ワクチン等の確認をしてください。
(2)接種当日に必要なものを希望者に伝えてください。
(高齢者用肺炎球菌、帯状疱疹、インフルエンザ、新型コロナウイルスにおいて、市県民税非課税世帯の人や生活保護受給者は自己負担金免除の対象となります。その場合、無料対象者の確認書類が必要です。確認書類については上記の「令和7年度糸島市定期予防接種(成人)広域接種料金」
をご参照ください。)
・高齢者用肺炎球菌、帯状疱疹の場合:予防接種予診票、身分確認書(マイナ保険証等)、自己負担金もしくは自己負担金無料の確認書類
・インフルエンザ、新型コロナウイルスの場合:身分確認書(マイナ保険証等)、自己負担金もしくは自己負担金無料の確認書類
・風しん第5期の場合:抗体検査の結果、身分確認書(マイナ保険証等)、クーポン券(ない場合も接種可能ですが、対象者の確認をお願いします。)
注)接種希望者が風しん抗体検査の結果を持ってこられない等で抗体検査結果が不明な場合は、接種希望者が市に申請をしていただければ証明書の発行ができます。適宜接種希望者へのご案内をお願いします。(発行には2週間程度お時間いただきます。)
証明書の申請に必要なもの:身分確認証(マイナ保険証等)、(本人以外の方が申請に来られる場合)印鑑、申請者の身分確認証
(3)当日は、接種に必要な事項を確認のうえ接種を行ってください。
予診票は、接種希望者の住所地のものを使用してください。無い場合は、医療機関所在地のものでかまいません。
注)高齢者用肺炎球菌及び帯状疱疹について、対象者には予診票を送付していますので、接種前にご確認ください。
注)帯状疱疹について、対象者への予診票送付は1枚のみです。組換えワクチンの2回目接種希望者へは医療機関所在地の予診票を使用していただいて構いませんが、糸島市の予診票が必要な場合は、糸島市健康づくり課までご連絡ください。
(4)接種後は、実績報告書兼請求書(広域化分)に件数および金額を記入し、予診票を添付して、糸島市健康づくり課へ提出してください。
注)実績報告書兼請求書(広域分)は、福岡県医師会ホームページからダウンロードしてください。請求書作成の際、「電話番号」欄の下に、10桁の医療機関コードの記入をお願いします。
(5)料金の支払いは、糸島市が正当な請求を受理した日から起算して30日以内に、糸島市より支払います。提出された予診票及び請求書に不備がございますと、審査に時間がかかります。ご提出の際はお間違えのないよう、お願いいたします。
(よくある間違い)
1予診票
・糸島市民以外の方の予診票が入っている。
・医師記入欄に記名押印がない。(医師の自署であれば押印は不要ですが、ゴム印の場合は押印が必要です。)
・予防接種希望書の希望書欄代筆において「被接種者自署」に接種希望者(接種者)の名前が記入されていない。(代筆者が接種者の名前を代筆します。その場合、代筆者名及び続柄の記入も必要となります。)
2請求書
・請求単価が過去のものになっている。
・金額が修正印で修正されている。(金額に修正がある場合は、請求書を作り直していただきますようお願いいたします。)
本市での定期予防接種(成人)の料金等についてご案内いたします。
対象予防接種について
予防接種法に基づいて行う定期予防接種は下記のとおりです。
高齢者用肺炎球菌
≪対象者≫1.65歳の者
2.60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常の生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
帯状疱疹
≪対象者≫1.年度内に65 歳を迎える者
2.60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
3.令和7年度から令和11 年度までの5年間の経過措置として、その年度内に70 、75 、80 、85 、90 、95 、100 歳(注)となる方も対象となります。
(注) 100 歳以上の方については、令和7年度に限り全員対象となります。
インフルエンザ及び新型コロナウイルス(接種期間:令和7年10月1日から令和8年3月31日まで)
≪対象者≫1.65歳以上
2.60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常の生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
風しん第5期
≪対象者≫昭和37 年4月2日~昭和54 年4月1日生まれの男性であって、令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方であってMRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった者(接種期間:令和7年4月1 日から令和9年3月31 日までの2年間のみ)
(注)令和7年度以降、抗体検査を実施した方は対象外。
市内の医療機関の皆様へ
予防接種の手続きについては、配布している糸島市高齢者定期予防接種実施要綱をご参照ください。
予防接種請求書は下記からダウンロードし、ご利用ください。
(注)こちらの請求書は糸島市内の医療機関向けの様式です。福岡県予防接種広域化実施医療機関は、福岡県医師会ホームページから請求書様式(広域分)をダウンロードして使用してください。
福岡県定期予防接種広域化実施医療機関の皆様へ
接種対象者について
- 糸島市に住所があり、かかりつけ医が糸島市以外にある者
- 糸島市に住所があり、病気治療等で糸島市以外の病院等に入院している者
接種料金について
広域化における接種料金について、被接種者の住所が糸島市の場合、下記のとおりとします。
接種手続きについて(福岡県医師会ホームページ参照)
(1)事前予約を受けます。接種希望日、接種希望ワクチン等の確認をしてください。
(2)接種当日に必要なものを希望者に伝えてください。
(高齢者用肺炎球菌、帯状疱疹、インフルエンザ、新型コロナウイルスにおいて、市県民税非課税世帯の人や生活保護受給者は自己負担金免除の対象となります。その場合、無料対象者の確認書類が必要です。確認書類については上記の「令和7年度糸島市定期予防接種(成人)広域接種料金」
をご参照ください。)
・高齢者用肺炎球菌、帯状疱疹の場合:予防接種予診票、身分確認書(マイナ保険証等)、自己負担金もしくは自己負担金無料の確認書類
・インフルエンザ、新型コロナウイルスの場合:身分確認書(マイナ保険証等)、自己負担金もしくは自己負担金無料の確認書類
・風しん第5期の場合:抗体検査の結果、身分確認書(マイナ保険証等)、クーポン券(ない場合も接種可能ですが、対象者の確認をお願いします。)
注)接種希望者が風しん抗体検査の結果を持ってこられない等で抗体検査結果が不明な場合は、接種希望者が市に申請をしていただければ証明書の発行ができます。適宜接種希望者へのご案内をお願いします。(発行には2週間程度お時間いただきます。)
証明書の申請に必要なもの:身分確認証(マイナ保険証等)、(本人以外の方が申請に来られる場合)印鑑、申請者の身分確認証
(3)当日は、接種に必要な事項を確認のうえ接種を行ってください。
予診票は、接種希望者の住所地のものを使用してください。無い場合は、医療機関所在地のものでかまいません。
注)高齢者用肺炎球菌及び帯状疱疹について、対象者には予診票を送付していますので、接種前にご確認ください。
注)帯状疱疹について、対象者への予診票送付は1枚のみです。組換えワクチンの2回目接種希望者へは医療機関所在地の予診票を使用していただいて構いませんが、糸島市の予診票が必要な場合は、糸島市健康づくり課までご連絡ください。
(4)接種後は、実績報告書兼請求書(広域化分)に件数および金額を記入し、予診票を添付して、糸島市健康づくり課へ提出してください。
注)実績報告書兼請求書(広域分)は、福岡県医師会ホームページからダウンロードしてください。請求書作成の際、「電話番号」欄の下に、10桁の医療機関コードの記入をお願いします。
(5)料金の支払いは、糸島市が正当な請求を受理した日から起算して30日以内に、糸島市より支払います。提出された予診票及び請求書に不備がございますと、審査に時間がかかります。ご提出の際はお間違えのないよう、お願いいたします。
(よくある間違い)
1予診票
・糸島市民以外の方の予診票が入っている。
・医師記入欄に記名押印がない。(医師の自署であれば押印は不要ですが、ゴム印の場合は押印が必要です。)
・予防接種希望書の希望書欄代筆において「被接種者自署」に接種希望者(接種者)の名前が記入されていない。(代筆者が接種者の名前を代筆します。その場合、代筆者名及び続柄の記入も必要となります。)
2請求書
・請求単価が過去のものになっている。
・金額が修正印で修正されている。(金額に修正がある場合は、請求書を作り直していただきますようお願いいたします。)
提出先
糸島市役所 健康づくり課健康企画係
〒819-1192 福岡県糸島市前原西1丁目1-1
関連リンク
- 公益社団法人福岡県医師会(外部サイトにリンクします)