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【受付終了】後期高齢者医療保険料の減免について(新型コロナウイルス感染症関連)

更新日:2023年4月1日


令和4年度分行為高齢者医療保険料に係る減免申請の受付は、令和5年3月31日をもって、終了しました。
令和5年3月に新型コロナウイルス感染症により療養されていた等の理由で申請が遅れいている場合は、国保年金課へ支給ご相談ください。


新型コロナウイルス感染症の影響により世帯主の収入が減少した世帯の被保険者は、申請により、後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。

福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページはこちら(外部サイトへリンクします)

 対象者

(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡し又は重篤な傷病(1ヶ月以上の治療を有すると認められるなど)を負った世帯の被保険者

(2)新型コロナウイルス感染症により、世帯主の令和4年の事業収入等(1事業収入、2不動産収入、3山林収入、4給与収入)が減少見込みで、かつ、下記の3つの条件全てに該当する世帯の被保険者

1)世帯主の事業収入等(1~4)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、令和3年の当該事業収入等の額の3割以上であること。

2)世帯主の令和3年の合計所得金額が、1,000万円以下であること。

3)世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得(=3割以上減少する収入に係る所得)以外の令和3年の所得の合計額が、400万円以下であること。

  世帯主の3割以上減少が見込まれる収入に係る令和3年中の所得の合計額が1円以上あること。

減免の対象となる保険料

令和4年度分保険料
普通徴収の場合:令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料
特別徴収の場合:令和4年4・6・8・10・12月及び 令和5年2月の年金から差し引く保険料

減免額の計算方法

  • 上記対象者(1)の方
    同一世帯に属する被保険者の保険料額全部
  • 上記対象者(2)の方
    【1】で計算した対象保険料額に、【2】の世帯主の令和3年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
    対象保険料額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)= 保険料減免額

【1】

対象保険料額=A×B/C

A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額

B:世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の世帯主及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額

【2】

世帯主の令和3年の合計所得金額 減額又は免除の割合(D)
300万円以下 全部
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

世帯主が事業等の廃止や失業した場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部が減免されます。

後期高齢者医療保険料の減免(新型コロナウイルス感染症関連)フローチャート(PDF:106KB)

申請について

申請には、申請書のほか、収入申立書、収入(所得)が確認できる書類、本人確認書類等、必要な添付書類があります。
申請については、糸島市国保年金課へお電話でお問い合わせください。
郵送で申請することができます。
  
必要書類

後期高齢者医療保険料減免申請書(様式第37号) (PDF:120KB)
令和3年及び4年分収入申立書 (PDF:16KB)
理由書 (PDF:15KB)
 

申請期限

令和5年3月28日まで

 

 

 

 

 

お問い合わせ

市民部 国保年金課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

国保係
電話番号:092-332-2071

年金係
電話番号:092-332-2071

後期高齢者医療係
電話番号:092-332-2071

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