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障害年金の手続き
更新日:2023年4月1日
病気やケガで法令により定められた1級、2級の障がいの状態になった人に支給される年金です。
障害基礎年金を受給するためには下記の要件があります。
1.国民年金の加入中の病気やケガが原因で障がいになった場合
次のすべての要件に該当していること。
- 初診日が国民年金加入中であること。
- 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの加入すべき期間のうち、保険料を納めた期間(免除・猶予の期間含む)が3分の2以上あること。または、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの過去1年間に保険料の未納期間がないこと。
- 障害認定日時点の障がいの程度が1級または2級であること。
注:「初診日」とは、障がいの原因となった病気やケガで最初に病院にかかった日のことをいいます。
注:「障害認定日」とは、その病気やケガの種類や症状により異なりますが、一般的には初診日から1年6ヶ月経過した日のことをいいます。
注:ここでいう1級、2級とは年金制度の障害等級であり、障害者手帳の障害等級とは異なります。
2.20歳前に初診日がある病気やケガが原因で障がいになった場合
20歳になる前に初診日がある病気やケガが原因で1級または2級の障がいになった場合、障害認定日の翌月分から障害基礎年金が支給されます。ただし、一定以上の所得がある場合や他の公的年金を受けている場合は、障害基礎年金の支給が制限される場合があります。
注:障害認定日前後3ヶ月以内の診断書がとれない場合、事後重症となります。
注:ここでいう1級、2級とは年金制度の障害等級であり、障害者手帳の障害等級とは異なります。
注:障害認定日が20歳より前になる場合は、20歳になった時を障害認定日とします。
3.60歳以上65歳未満の期間に初診日がある病気やケガで障がいになった場合
次のすべての要件に該当していること。
- 過去に国民年金に加入したことがあり日本に住所があること。
- 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの被保険者であった期間のうち、保険料を納めた期間(免除・猶予の期間含む)が3分の2以上あること。または、初診日の前日において、初診日のある月の前々月以前における直近の被保険者期間であった月から過去1年間に保険料の未納期間がないこと。
- 障害認定日時点の障がいの程度が1級または2級であること。
注:ここでいう1級、2級とは年金制度の障害等級であり、障害者手帳の障害等級とは異なります。
障害認定日時点の障がいの程度が1、2級よりも軽い場合(事後重症)
上記の1から3のいずれの場合も、障害認定日時点の障がいの程度が軽く障害基礎年金を受け取られなかった人が65歳になるまでに障がいの程度が重くなり、1級または2級に該当するようになった場合は障害基礎年金が支給されます。
この場合、65歳になる前に請求することが必要です。
受け取る年金額(令和5年度)
令和5年4月からの額
1級:年額993,750円(昭和31年4月2日以前にお生まれの方は、年額990,750円)
2級:年額795,000円(昭和31年4月2日以前にお生まれの方は、年額792,600円)
障がい者本人に生計を維持されている子がいる場合、次の額が加算されます。
令和5年4月からの額
1人目・2人目の子
1人につき年額228,700円
3人目から
1人につき年額76,200円
注:子が18歳になる年度の末日まで受け取ることができます。
注:子が1級、2級の障がいの状態にある時は20歳になるまで受け取ることができます。
請求先
初診日時点の年金の加入状況によって違います。
初診日の加入状況
第1号被保険者、任意加入者、20歳前
受付窓口:市役所国保年金課
第2号、第3号被保険者
受付窓口:年金事務所
特別障害給付金について
国民年金に任意加入していなかったために、障害基礎年金を受けることができなかった人を対象とする特別障害給付金制度があります。
対象者
次のいずれかに該当する人で、任意加入していなかった期間中に初めて受診した傷病が原因で、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある人。
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象者であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)等の配偶者
給付金額(令和5年度)
1級:月額53,650円
2級:月額42,920円
注:所得や年金受給の状況によって、支給が制限される場合があります。
注:請求のあった翌月分から支給されますので、お早めにご相談ください。
請求先
糸島市役所 国保年金課
関連リンク
- 日本年金機構(外部サイトにリンクします)