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平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となりました
更新日:2019年4月1日
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」という。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
出産とは、妊娠85日(4か月間)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
届出期間
出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。
届出に必要なもの
出産前に届書の提出をする場合
母子健康手帳
出産後に届書の提出をする場合
出産日は市役所で確認できるため原則不要
ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類
届出先
糸島市役所国保年金課
施行日
平成31年4月1日