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国民健康保険税の減免について
更新日:2019年4月1日
国保税の減免について
災害等により国保税の納付が困難になったときは、申請により国保税の減免を受けられる場合があります。
災害被害者
減免要件
- 天災地変等によって生活が著しく困難となり、当該年度中に回復の見込みがない場合。
- 前年の世帯の合計所得金額が1,000万円未満であり、かつ住宅等の価額の10分の3以上の被害を受けた場合。
減免内容
り災世帯の合計所得金額とり災割合に応じて減免。(り災した日から1年間)
注:保険で補てんされる金額が、り災金額を上回った場合は非該当。
被用者保険の旧被扶養者
減免要件
職場の健康保険に加入していた人が後期高齢者医療制度の被保険者となったため、その被扶養者
(65歳から74歳)が国民健康保険に加入する場合。
減免内容
- 旧被扶養者に係る所得割額の全額を減免
- 旧被扶養者に係る均等割の半額を減免(2年間)
- 旧被扶養者のみの世帯の場合は、世帯割の半額を減免(2年間)
貧困による生活困窮者
減免要件
生活保護法による生活扶助等を受けることになった場合
減免内容
納期未到来分の当該年度の国保税額を減免。
一部負担金の減免について
災害等により資産に多大な損害を受けたため、保険医療機関への支払いが一時的に困難となった場合、一部負担金の減免を受けられる場合があります。