コンテンツにジャンプ
糸島市 オフィシャルウェブサイト

トップページ > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険税 > 国民健康保険税の軽減について

国民健康保険税の軽減について

更新日:2023年4月1日

世帯全員(世帯主+国保加入者+特定同一世帯所属者(注))の所得合計額が下記の基準額以下の場合、国民健康保険税の均等割と平等割が軽減される場合があります。

軽減のための手続きは必要ありませんが、世帯主と国民健康保険の被保険者は、収入の申告が必要です。

収入がない人も申告をしてください。

注:特定同一世帯所属者とは、後期高齢者制度への移行により、国民健康保険の資格を喪失した人で、その喪失日以降も継続して同一の世帯に所属する人。

国民健康保険税の軽減の基準額(令和5年度)

軽減割合:7割

軽減対象となる所得の基準額:430,000円+10万円×(給与所得者等の数(注)-1)

軽減割合:5割

軽減対象となる所得の基準額:430,000円+290,000円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

軽減割合:2割

軽減対象となる所得の基準額:430,000円+535,000円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

注:給与所得者等の数とは、一定の給与所得者(給与収入55万円を超える人)と公的年金等の支給を受ける人(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の人、または、公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の人)をいいます。

お問い合わせ

市民部 国保年金課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

国保係
電話番号:092-332-2071

年金係
電話番号:092-332-2071

後期高齢者医療係
電話番号:092-332-2071

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等をお聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、おこないません。
住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。