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出産時の給付

更新日:2024年1月1日

出産に対する給付

加入者が出産したとき(妊娠4か月以上(妊娠84日以上または12週以上)の流産・死産を含む)は、出産育児一時金が支給されます。

注:1年以上健康保険の被保険者(本人)であった方が、その保険の資格喪失後6か月以内に出産した場合は、国保ではなく、加入していた健康保険から支給を受けることができます。

支給される金額

原則、子ども一人につき50万円

ただし、産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合、または妊娠22週未満で出産した場合は1万2千円減額となり、48万8千円となります。産科医療補償制度の詳しい説明については、関連リンクより、「産科医療補償制度」(日本医療機能評価機構)のホームページをご覧ください。

医療機関等への直接支払制度を利用する場合

出産育児一時金が糸島市国保から直接病院に支払われるため、出産費等の病院支払額は出産育児一時金との差額分のみとなり、多額の現金を用意する必要がなくなります。

申請方法

出産する医療機関等に糸島市国保の保険証を提示し、申込みをしてください。

注:1年以上健康保険の被保険者(本人)であった方が、その保険の資格喪失後6か月以内に出産した場合は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金の支給を受けることができます。

 健康保険によっては、独自の付加給付を行い、国保より支給額が多い場合があります。該当される方は、以前に加入していた健康保険にご確認のうえ、出産する医療機関等の窓口で手続きしてください。

支給決定

出産後、医療機関等からの請求により出産育児一時金を医療機関に支払います。支給後、世帯主あてに支給決定通知書を送付します。

注:医療機関に支払う金額が、出産育児一時金の額に満たない場合は、その差額は糸島市国保に請求できます。

糸島市国保へ請求する場合(直接支払制度を利用しない場合など)

医療機関等への「直接支払制度」を利用しない場合などは、出産後、糸島市国保への請求が必要になります。

申請に必要なもの

  • 糸島市国民健康保険出産育児一時金支給申請書
  • 出産した方の保険証
  • 出産した方の本人確認書類(マイナンバーカード等)
  • 出産した方のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
  • 医療機関等が交付する出産費用の内容を記した明細書・領収書
  • 医療機関等が交付する直接支払制度利用に係る合意文書
  • 母子健康手帳(出生届出済証明を受けたもの)注:死産、流産であった場合は、妊娠4か月以上(妊娠84日以上または12週以上)であったことが確認できる医師の証明書
  • 在留カード(外国籍の方)
  • 振込先の口座番号が分かるもの(支給は口座振込となります。)
  • 委任状(世帯主以外の口座に振り込む場合)
    注:産科医療補償制度の対象分娩である場合には「医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書」にその対象分娩であることの証明印がついてあります。

加入している健康保険が変わった場合

出産育児一時金の直接支払に同意した後で加入している健康保険が変わった場合は、すみやかに医療機関に申し出てください。

以前の健康保険に出産育児一時金が請求されると、請求誤りとなり、出産育児一時金相当額を返納しなければならない場合があります。また、全額返納した後でなければ加入している健康保険に出産育児一時金を請求できませんので、ご注意ください。

海外出産について

一時的に海外に渡航し出産した場合は、出産育児一時金が支給されます。日本国外で出産される場合は、日本を出国する前に必ずご相談ください。

海外での出産の場合は、出産後に申請されることにより出産育児一時金(48万8千円)を支給します。

支給要件

出産された方が、糸島市にご住所があり、出産された日に糸島市国民健康保険の加入者であることが支給の要件です。妊娠4か月以上(妊娠84日以上または12週以上)の流産・死産の場合にも支給されます。

一時的な海外渡航の場合のみ対象になります。

出産された日に糸島市国民健康保険の加入者であっても、居住実態のない方や、一時的に日本に帰国し、生活の本拠地は海外にある方(海外に1年以上滞在されている方など)については、糸島市国民健康保険の資格は適用されず、資格は遡及して喪失することになります。よって、出産育児一時金は支給されませんのでご注意ください。支給対象となるのは、一時的な渡航中の出産等です。

申請に必要なもの

  • 糸島市国民健康保険出産育児一時金支給申請書
  • 同意書
  • 出産した方の保険証
  • 出産した方の本人確認書類(マイナンバーカード等)
  • 出産した方のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
  • 出産した方の渡航履歴が確認できるもの(パスポート等)
  • 母子健康手帳
  • 振込先の口座番号が分かるもの(支給は口座振込となります。)
  • 出生証明書の原本(コピー後原本は返却します。)
  • 出生証明書の翻訳文(翻訳者の住所、氏名記載してください。翻訳料は自己負担です。)
  • 在留カード(外国籍の方)
注釈:出産証明書について
  • 死産の場合は、医師の証明書(妊娠4か月以上(妊娠84日以上または12週以上)とわかるもの)
  • 出産された現地の病院での医師の証明書(出生証明書や死産証明書)、又は領事館に届けを行った際の書類等です。帰国後の出生届による戸籍の確認で出産の事実証明と代えることもできます。

お問い合わせ

市民部 国保年金課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

国保係
電話番号:092-332-2071

年金係
電話番号:092-332-2071

後期高齢者医療係
電話番号:092-332-2071

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