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治療用の補装具などをつくったとき
更新日:2024年1月1日
治療用の補装具などをつくったとき
医師の指示で、関節用装具、コルセットなどの治療用装具をつくった場合には、購入に要した費用について申請すると療費用の一部の払戻しを受けることができます。
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書
- 保険証
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
- マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
- 振込先の口座番号が分かるもの
- 委任状(世帯主以外の口座に振り込む場合)
- 在留カード(外国籍の方)
- 医証(装着証明書)
- 見積書
- 請求書
- 領収書(確認後、返却します。領収書を紛失等された方は、医療機関で再発行又は支払証明書の発行をしてもらってください。ただし、有料の場合があります。)
注:国保税に未納がある場合は、事前に納税相談が必要です。