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死亡時の給付
更新日:2022年4月1日
葬祭費
加入者が死亡したとき、申請により葬祭を行った人(喪主)に葬祭費として3万円を支給します。
注:職場の健康保険、共済組合等に加入していた方が、その保険の資格喪失後3か月以内に死亡した場合などは、加入していた健康保険等から支給を受けることができます。(加入していた健康保険等から支給がある場合は、国保からの支給はありません。)
申請に必要なもの
- 死亡した方の保険証(世帯主である加入者が死亡した場合は、世帯全員分)
- 喪主の振込先の口座番号が分かるもの
- 委任状(喪主以外の口座に振り込む場合)
- 葬祭が行われたことが分かる書類(火葬許可証・会葬礼状・葬儀領収証など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)