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高額な医療費を支払うとき

更新日:2022年2月26日

限度額適用認定証

 医療費が高額になるときに、被保険者証(以下、保険証)と一緒に『限度額適用認定証』や『限度額適用・標準負担額減額認定証』(以下、認定証)を、病院や薬局の窓口に提示することで、自己負担額が下表に定める限度額までになります。
 マイナ保険証を利用する場合は、認定証の申請は不要です。

  • 食事代や差額ベッド代など保険診療外の分は、対象外です。
  • 国保税に滞納がある場合は、認定証が交付されない場合があります。
  • 同じ世帯に前年の所得(当該年度7月までに申請する場合は前々年中の所得)の申告をしていない人がいる場合は、正しく区分判定ができません。収入がない場合でも必ず申告をしてください。
  • 70歳以上の人は、認定証の申請が不要な場合があります。(下表参照)

申請に必要なもの

  • 保険証
  • マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
  • 本人確認書類(マイナンバーカード等)
  • 在留カード(外国籍の方)

自己負担限度額

69歳までの人

所得区分 3回目まで 4回目以降
【注釈4】
入院時の食事代
(1食あたり)
認定証の
申請
旧ただし書
所得
【注釈1】
901万円超
252,600円+
(総医療費【注釈3】
842,000円)×1%
140,100円 460円
【注釈5】








必要
旧ただし書
所得
600万円超~
901万円以下
167,400円+
(総医療費-558,000円)
×1%
93,000円
旧ただし書
所得
210万円超~
600万円以下
80,100円+
(総医療費-267,000円)
×1%
44,400円
旧ただし書
所得
210万円以下
57,600円 44,400円
住民税
非課税世帯
【注釈2】
35,400円 24,600円 210円














90日を超える入院
 160円
 
要申請【注釈6】

70歳から74歳までの人

所得区分



外来
(個人単位)
A
外来+入院 
(世帯単位)
B
入院時の食事代
(1食あたり)
認定証の
申請




3
住民税
課税所得
690万円以上
3割
252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
●4回目以降 140,100円
460円







×
不要
【注釈10】



2
住民税
課税所得
380万円以上
167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
●4回目以降 93,000円

必要



1
住民税
課税所得
145万円以上
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1% 
●4回目以降 44,400円

必要

住民税
課税所得
145万円未満
【注釈7】
2割
18,000円
●年間上限額
【注釈9】
144,000円
57,600円
●4回目以降
44,400円
×
不要   
【注釈10】




2
住民税
非課税世帯
(低所得者1に
該当しない人)
8,000円 24,600円 210円

















必要
90日を
超える入院
160円
要申請




1
住民税
非課税世帯
(年金収入
80万円以下など)
【注釈8】
15,000円 100円
必要

注釈

  • 注釈1 同一世帯の国保被保険者の旧ただし書所得(総所得金額等ー住民税基礎控除額)の合計額。
  • 注釈2 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の世帯。
  • 注釈3 自己負担分(1割~3割)ではなく、保険診療に要した費用の総額(10割)。
  • 注釈4 過去12か月以内に、福岡県内の同一国保世帯で、高額療養費の支給が4回以上あった場合に適用。なお、医療機関での支払額は、医療機関側で4回目以降であると判断できた場合のみ、4回目以降の限度額が適用されるため、支払額と自己負担限度額に差額が生じた場合は、後日、高額療養費の支給申請が必要。
  • 注釈5 指定難病または小児慢性特定疾患の人の食事代は260円。また、平成28年4月1日時点で、精神病床に継続して1年を超えて入院している人の食事代は、 経過措置として260円。
  • 注釈6 申請月を含む直近12か月間の入院日数が90日を超えた場合は、申請をされた日から食事代が1食210円から160円に減額。入院日数が90日を超えた時点で改めて申請が必要。
  • 注釈7 70歳から74歳までの国保加入者の収入の合計額が、520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、旧ただし書き所得(総所得金額等-住民税基礎控除額)の合計額が210万円以下の場合も含む。
  • 注釈8 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が0円である人。
    (公的年金等控除額は80万円として計算。)
  • 注釈9 8月から翌年7月診療分までの1年間の外来の自己負担額の合計額に対して適用される。該当する場合は市から申請案内を送付。
  • 注釈10 被保険者証兼高齢受給者証で確認。

お問い合わせ

市民部 国保年金課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

国保係
電話番号:092-332-2071

年金係
電話番号:092-332-2071

後期高齢者医療係
電話番号:092-332-2071

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