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高額な医療費を支払うとき
更新日:2024年6月1日
限度額適用認定証
医療費が高額になるときに、被保険者証(以下、保険証)と一緒に『限度額適用認定証』や『限度額適用・標準負担額減額認定証』(以下、認定証)を、病院や薬局の窓口に提示することで、自己負担額が下表に定める限度額までになります。
マイナ保険証を利用する場合は、認定証の申請は不要です。
- 食事代や差額ベッド代など保険診療外の分は、対象外です。
- 国保税に滞納がある場合は、認定証が交付されない場合があります。
- 同じ世帯に前年の所得(当該年度7月までに申請する場合は前々年中の所得)の申告をしていない人がいる場合は、正しく区分判定ができません。収入がない場合でも必ず申告をしてください。
- 70歳以上の人は、認定証の申請が不要な場合があります。(下表参照)
申請に必要なもの
- 申請書
- 保険証
- マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 在留カード(外国籍の方)
自己負担限度額
69歳までの人
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 【注釈4】 |
入院時の食事代 (1食あたり) 令和6年6月改正 |
認定証の 申請 |
|||||||||||||
ア | 旧ただし書 所得 【注釈1】 901万円超 |
252,600円+ (総医療費【注釈3】- 842,000円)×1% |
140,100円 | 490円 【注釈5】 |
限 度 額 適 用 認 定 証 |
○ 必要 |
|||||||||||
イ | 旧ただし書 所得 600万円超~ 901万円以下 |
167,400円+ (総医療費-558,000円) ×1% |
93,000円 | ||||||||||||||
ウ | 旧ただし書 所得 210万円超~ 600万円以下 |
80,100円+ (総医療費-267,000円) ×1% |
44,400円 | ||||||||||||||
エ | 旧ただし書 所得 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 | ||||||||||||||
オ | 住民税 非課税世帯 【注釈2】 |
35,400円 | 24,600円 | 230円 | 限 度 額 適 用 ・ 標 準 負 担 額 減 額 認 定 証 |
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90日を超える入院 180円 要申請【注釈6】 |
70歳から74歳までの人
所得区分
|
負
担 割 合 |
外来
(個人単位) A |
外来+入院
(世帯単位) B |
入院時の食事代
(1食あたり) 令和6年6月改正 |
認定証の
申請 |
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現
役 並 み 3 |
住民税
課税所得 690万円以上 |
3割
|
252,600円+
(総医療費-842,000円)×1% ●4回目以降 140,100円 |
490円
|
限
度 額 適 用 認 定 証 |
×
不要 【注釈10】 |
|||||||||||
現
役 並 み 2
|
住民税
課税所得 380万円以上 |
167,400円+
(総医療費-558,000円)×1% ●4回目以降 93,000円 |
○
必要 |
||||||||||||||
現
役 並 み
1 |
住民税
課税所得 145万円以上 |
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1% ●4回目以降 44,400円 |
○
必要 |
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一 般 |
住民税 課税所得 145万円未満 【注釈7】 |
2割 |
18,000円
●年間上限額 【注釈9】 144,000円 |
57,600円
●4回目以降 44,400円 |
×
不要 【注釈10】 |
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低 所 得 者 2 |
住民税 非課税世帯 (低所得者1に 該当しない人) |
8,000円 | 24,600円 | 230円 |
限 |
○ 必要 |
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90日を 超える入院 180円 要申請 |
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低 所 得 者 1 |
住民税 非課税世帯 (年金収入 80万円以下など) 【注釈8】 |
15,000円 | 110円 | ○ 必要 |
注釈
- 注釈1 同一世帯の国保被保険者の旧ただし書所得(総所得金額等ー住民税基礎控除額)の合計額。
- 注釈2 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の世帯。
- 注釈3 自己負担分(1割~3割)ではなく、保険診療に要した費用の総額(10割)。
- 注釈4 過去12か月以内に、福岡県内の同一国保世帯で、高額療養費の支給が4回以上あった場合に適用。なお、医療機関での支払額は、医療機関側で4回目以降であると判断できた場合のみ、4回目以降の限度額が適用されるため、支払額と自己負担限度額に差額が生じた場合は、後日、高額療養費の支給申請が必要。
- 注釈5 指定難病または小児慢性特定疾患の人の食事代は280円。また、平成28年4月1日時点で、精神病床に継続して1年を超えて入院している人の食事代は、 経過措置として260円。
- 注釈6 申請月を含む直近12か月間の入院日数が90日を超えた場合は、申請をされた日から食事代が1食230円から180円に減額。入院日数が90日を超えた時点で改めて申請が必要。
- 注釈7 70歳から74歳までの国保加入者の収入の合計額が、520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、旧ただし書き所得(総所得金額等-住民税基礎控除額)の合計額が210万円以下の場合も含む。
- 注釈8 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が0円である人。
(公的年金等控除額は80万円として計算。) - 注釈9 8月から翌年7月診療分までの1年間の外来の自己負担額の合計額に対して適用される。該当する場合は市から申請案内を送付。
- 注釈10 被保険者証兼高齢受給者証で確認。