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給付が受けられない場合

更新日:2020年4月1日

国民健康保険が使えない場合

次のような場合、国保の保険証を使用することができません。

  • 健康診断、集団検診
  • 予防接種
  • 美容整形
  • 正常な妊娠・出産(ただし、出産育児一時金の支給が受けられます)
  • 経済的理由による妊娠中絶
  • 歯列矯正
  • 仕事上のけが・病気(労災保険の適用)など

次のような場合は、国保の給付が一部(または全部)制限されます。

  • 故意(自傷行為など)や不法行為(犯罪や社会的に非難される行為)によるけがや病気
  • けんか、泥酔などによるけがや病気など

注:ただし、第三者の行為が原因のけが(交通事故など)で治療を受ける場合は、届出により給付されることがあります。
詳しくは、関連リンクの「交通事故に遭ったとき」をご覧ください。

お問い合わせ

市民部 国保年金課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

国保係
電話番号:092-332-2071

年金係
電話番号:092-332-2071

後期高齢者医療係
電話番号:092-332-2071

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