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給付が受けられない場合
更新日:2020年4月1日
国民健康保険が使えない場合
次のような場合、国保の保険証を使用することができません。
- 健康診断、集団検診
- 予防接種
- 美容整形
- 正常な妊娠・出産(ただし、出産育児一時金の支給が受けられます)
- 経済的理由による妊娠中絶
- 歯列矯正
- 仕事上のけが・病気(労災保険の適用)など
次のような場合は、国保の給付が一部(または全部)制限されます。
- 故意(自傷行為など)や不法行為(犯罪や社会的に非難される行為)によるけがや病気
- けんか、泥酔などによるけがや病気など
注:ただし、第三者の行為が原因のけが(交通事故など)で治療を受ける場合は、届出により給付されることがあります。
詳しくは、関連リンクの「交通事故に遭ったとき」をご覧ください。