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海外で治療を受けたとき
更新日:2024年1月1日
海外で治療を受けたとき
海外渡航中に突然の病気やケガで治療を受け、医療費を支払った場合、日本における保険診療と認められているものに限り、払い戻しが受けられる場合があります。
次の場合は、海外療養費の支給対象にはなりません。
- 受診時に海外の公的機関の保険に加入していた場合
- 海外への渡航目的が臓器移植や治療目的の場合
- 受けた治療内容が、日本国内で保険治療が認められていない場合
支給される金額
支給金額は、日本国内で給付される場合を標準として決定した金額と、現地で支払った額の少ない方に給付割合(窓口自己負担割合が3割の方は7割)をかけた金額です。
よって、実際に支払った金額よりも少ない金額で支給になる可能性があります。
なお、支給金額算定の際には、支給決定日におけるレートを用います。
申請及び支給の手続き
- 出国時には、診療内容明細書(Form A)及び領収明細書(Form B)(PDF:147KB)を持参してください。
- 被保険者はいったん、かかった医療費の全額を海外の医療機関等に支払うとともに、担当の医師に「診療内容明細書(Form A)」と「領収明細書(Form B)」を記入してもらいます。
- 帰国後、市役所国保年金課にて申請手続きを行ってください。(国外への送金はできません。)
- 書類審査後、国内における保険診療の範囲内で支給額を決定します。(支給までには、申請した月から3か月以上かかります。)
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書
- 海外療養費の申請に際して
- 診療内容明細書(Form A)(外国語で記載されている場合は、翻訳文が必要)
- 領収明細書(Form B)(外国語で記載されている場合は、翻訳文が必要)
- 海外の医療機関に治療費全額を支払ったときの領収書(外国語で記載されている場合は、翻訳文が必要)
- 調査に関わる同意書(PDF:261KB)
- 保険証
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
- マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
- 受診者の渡航履歴が確認できるもの(パスポート等)
- 振込先の口座番号が分かるもの
- 委任状(世帯主以外の口座に振り込む場合)
- 在留カード(外国籍の方)
注:ただし、国保税に未納がある場合は、事前に納税相談が必要です。
海外療養費を申請する際の注意事項
- 申請期限は医療費を支払った日の翌日から2年間です。
- 「療養費支給申請書」「診療内容明細書」「領収明細書」「診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文」は受診者1人につき、月ごと1枚ずつ、医療機関に1枚ずつ必要です。(同じ医療機関でも、入院と外来は別に1枚ずつ必要です。)
- 渡航履歴の確認が、パスポートや航空券等で確認できない場合は、法務省へ開示請求することで出入国記録を発行することができます。(手数料がかかります。)
- 海外療養費は、日本国内に住所のある方が短期間海外渡航したときの制度です。長期間日本国外に居住する場合の制度ではありません。
- 不正請求に対しては、警察と相談・連携して厳正な対応をとっています。昨今の海外療養費の不正請求事案が複数明らかになっている事情から厚生労働省、警察庁の指導の元、審査の強化を行うことになっています。渡航の確認や翻訳文の確認等を行う場合があるため、支給の決定まで長い期間がかかることがあります。