トップページ > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険で受けられる給付 > 医療費を全額自己負担したとき
医療費を全額自己負担したとき
更新日:2024年1月1日
保険証を持たずに受診したとき
急病などやむを得ない事情で保険証を提示せずに受診した場合は、いったん全額自己負担となりますが、後日申請すると7割分(もしくは8割分)の払い戻しが受けられます。
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書
- 保険証
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
- マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
- 振込先の口座番号が分かるもの
- 委任状(世帯主以外の口座に振り込む場合)
- レセプト(診療(調剤)報酬明細書)
- 医療機関へ支払った領収書の原本(確認後、返却します。領収書を紛失等された方は医療機関で再発行又は支払証明書の発行をしてもらってください。ただし、有料の場合があります。)
- 在留カード(外国籍の方)
注:国保税に未納がある場合は、事前に納税相談が必要です。