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高額療養費の申請漏れはありませんか?

更新日:2022年4月1日

病院や薬局の窓口で支払った医療費(自己負担額)が国保で定めている限度額を超えた場合、申請によりその超えた分が高額療養費として支給されます。

高額療養費の申請漏れがないか確認しましょう

確定申告で医療費控除を受ける際は、支払った医療費から高額療養費として支給された額を差し引いて申告する必要があります。確定申告の前に高額療養費の申請ができないか確認しましょう。
 

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 本人確認書類(マイナンバーカード等)
  • マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
  • 振込先の口座番号が分かるもの
  • 委任状(世帯主以外の口座に振り込む場合)
  • 医療機関へ支払った領収書の原本(確認後、返却します。領収書を紛失等された方は医療機関で再発行又は支払証明書の発行をしてもらってください。ただし、有料の場合があります。また、領収書は月ごと、医療機関ごとにまとめてお持ちいただきますよう、ご協力お願いします。)
  • 在留カード(外国籍の方)

申請場所

糸島市国保年金課

お問い合わせ

市民部 国保年金課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

国保係
電話番号:092-332-2071

年金係
電話番号:092-332-2071

後期高齢者医療係
電話番号:092-332-2071

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