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犬・猫のマイクロチップの義務化
更新日:2022年11月21日
令和4年6月1日から、改正動物愛護法が施行され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。
令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されているため、飼い主になる際には、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にてご自身の情報に変更する必要があります(変更登録)。
また、他者から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫にご自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、ご自身の情報の登録が必要になります。
なお、家庭などですでに飼っている場合や、知人や動物愛護団体等から犬や猫を譲り受けた場合については、マイクロチップの装着は努力義務です。
詳細につきましては、下記サイトをご覧ください。
(注意)マイクロチップの情報登録を行っていても、糸島市での犬の登録(鑑札交付)の手続きは別途必要です。
関連リンク
- 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイトにリンクします)