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令和8年度狂犬病予防集合注射を実施します

更新日:2026年3月1日

犬の飼い主には、狂犬病予防法により、飼い犬の登録と年に一度の狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。
市、県および糸島小動物獣医師会では、犬の狂犬病予防集合注射を次のとおり行います。
飼い犬には必ず注射を受けさせましょう。

日程

実施月日   会場 時間帯
4月13日
(月曜日)
 JA糸島農業協同組合 旧長糸支店 13時30分~13時50分
 糸島市運動公園(多目的体育館東側) 14時10分~14時30分
 怡土コミュニティセンター 14時50分~15時20分
4月14日
(火曜日)
 桜野コミュニティセンター 13時30分~13時50分
 引津コミュニティセンター 14時20分~14時50分
4月15日
(水曜日)


 一貴山コニュニティセンター 13時30分~13時50分
 交流プラザ二丈館(二丈中学校側駐車場) 14時10分~14時40分
4月16日
(木曜日)
 鹿家集荷場 13時30分~13時50分
 福吉コミュニティセンター 14時10分~14時50分

当日について

持参するもの

  • 案内はがき
    市に登録のある犬の飼い主あてに、3月に郵送します。
  • 必要な費用
    狂犬病予防注射・・・3,150円
    新規登録   ・・・3,000円(+狂犬病予防注射の場合は、6,150円)
    鑑札の再交付 ・・・1,600円(+狂犬病予防注射の場合は、4,750円)

注意事項

  • 犬を制御できる人が連れてきてください。
  • かむ恐れのある犬は、口輪などを着けてください。
  • 案内はがきの問診票は事前に記入してください。
  • お釣りがいらないようにしてください。
  • 集合注射では、原則、注射済証(紙の証明書)を発行していません。必要な場合は、動物病院での注射をお勧めします。
  • マイクロチップでの登録と市の登録は別になります。マイクロチップ登録を行っていても、市に登録していない犬は新規登録が必要です。

糸島小動物獣医師会の動物病院

狂犬病予防注射や犬の登録、鑑札の交付は、次の動物病院でもできます。

病院名  所在地 電話
  西原獣医科医院   高田二丁目1番11号    324-1581
  浅野動物病院   高田四丁目4番33号    323-2486
  さこ動物病院   浦志二丁目5番6号    324-2539
  伊都どうぶつ病院   前原東三丁目5番3号    321-2299
  かじ動物クリニック   多久510番地4    321-0580
  有田動物病院   有田中央二丁目1番25号    322-0483
  ふかつ動物病院   神在西二丁目1番27号    321-2565
  志摩なかむら動物病院   志摩井田原南3番7号    327-3623

よくある質問

Q なぜ、狂犬病予防注射を受けさせないといけないのですか。
A 狂犬病ウイルスは、感染した犬の唾液に含まれ、人が噛まれると神経症状などが現れ、昏睡した後にほぼ100パーセント死に至る大変恐ろしい病気です。発症後の有効な治療法がないため、予防注射が非常に重要です。そのため、日本では狂犬病予防法により、犬の飼い主に対して、自治体への飼い犬の登録と年に1回の狂犬病予防注射を義務付けています。

Q 狂犬病予防注射を受けさせる時期は決まっていますか。
A 法律では、4月1日から6月30日までの間に注射を受けさせることになっています。ただし、この期間を過ぎても、犬の飼い主には年に1回の狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。
     なお、令和9年度より、期間を区切らず年度ごとに1回の接種を義務付けるよう、制度が変更される予定です。

Q 集合注射のはがきが届きません。
A 糸島市に登録されていない犬については、はがきを送付していません。また、はがきを発送した後に登録した場合も同様です。

Q 集合注射のはがきを紛失してしまったのですが。
A はがきがなくても集合注射を利用できます。当日、受付で犬の登録内容を確認します。

Q 必ず、集合注射で狂犬病予防注射を受けないといけませんか。
A いいえ。動物病院で狂犬病予防注射を受けさせることもできます。ただし、上記「糸島小動物獣医師会」の動物病院以外で受けた場合は、獣医師が発行した狂犬病予防注射済証(紙の証明書)を糸島市環境政策課に提示し、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください(手数料550円)。

Q 犬が高齢で、狂犬病予防注射を受けさせることに心配があるのですが。
A 生後91日以上の犬には、年齢に関わらず、年に1回の狂犬病予防注射を受けさせなくてはなりませんが、高齢による衰弱や疾病などの理由で注射を受けさせることが適当でないと獣医師が認めた場合は、その年度に限り、注射を猶予することができます。獣医師が「猶予証明書」を発行したときは、必ず糸島市環境政策課にお届けください。

Q 今後、犬を連れて海外へ渡航する予定があるため、注射を受けたことの証明書が必要なのですが。
A 集合注射では、短時間で多くの犬に注射するため、原則、狂犬病予防注射済証(紙の証明書)を発行していません。証明書の必要がある場合は、動物病院での注射をお勧めします。

Q 犬が亡くなったのですが、はがきが届きました。
A 飼い犬が亡くなったときは、糸島市環境政策課に届出が必要です。窓口のほか、電話やホームページ内の申請フォーム(外部リンク)でもお届けいただけます。

Q はがきに記載されている登録内容に変更があります。
A はがきに変更後の内容を記入し、集合注射当日に受付でお申し出ください。また、窓口のほか、電話やホームページ内の申請フォーム(外部リンク)でもお届けいただけます。ただし、飼い犬が市外に転出したときは、新しい住所地の自治体に届け出る必要があります。

お問い合わせ

生活環境部 環境政策課
窓口の場所:3階
ファクス番号:092-329-1127

環境・エネルギー係
電話番号:092-332-2068

生活環境係
電話番号:092-332-2068

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