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開発等で新しくごみ集積所を設置するときは
更新日:2024年4月1日
共同住宅や、戸建ての分譲地などを開発する場合、糸島市では廃棄物の保管場所(ごみ集積所)の設置をお願いしています。 基準等は、以下のとおりです。
ごみ集積所の設置に関する条例等
【糸島市開発行為等に関する指導規程】公益施設のうち、交通安全施設、防犯灯及びごみ集積所については、技術基準に基づいて設置しなければならない。(第17条第3項)
【糸島市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例】
共同住宅を建設しようとする者は、規則で定めるところにより、当該共同住宅又は敷地内に、一般廃棄物の保管場所を設置しなければならない。(第13条)
【糸島市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則】
条例第11条及び第13条に規定する一般廃棄物の保管場所の設置基準は、次に掲げるとおりとする。
(第3条 一般廃棄物の保管場所の設置基準)
(1) 糸島市開発行為等に関する指導規程(平成22年糸島市告示第131号)に定める設置基準に適合し、一般廃棄物を十分に収容できる面積を有するもので、かつ、作業員が当該一般廃棄物を容易に持ち出しできる構造を有すること。
(2) 原則として幅員4メートル以上の道路に面し、収集車が円滑に作業できる場所であること。
(3) 前号の基準を満たすことが困難な場合は、収集車が進入して反転することができる敷地面積を有すること。
(4) 付近の景観を損なわない場所であること。ただし、適切な場所の確保が困難な場合において、付近の景観を損なわない構造のものを設置する場合は、この限りではない。
(5) 隣接地の占有者又は管理者と十分な協議を行い、承諾を得たものであること。
ごみ集積所関係資料
○ごみ集積所設置要領(PDF)
○寄付する際の書類
・寄付採納願(PDF)
・帰属に係る確認書(PDF)
・登記原因証明情報兼登記承諾書(PDF)
○ごみ収集依頼届出書