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容器包装廃棄物分別収集計画書
更新日:2022年6月30日
糸島市では、令和5年度から令和9年度までを計画期間とし、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第8条に基づき、「第10期容器包装廃棄物分別収集計画書」を策定しました。
本計画では、容器包装廃棄物を分別収集し、廃棄物の削減・減量や資源を有効利用をするために、市民・事業者・行政それぞれの役割分担と具体的な推進方策を明らかにし、三者が一体となって取り組む方針を示しています。
本計画では、容器包装廃棄物を分別収集し、廃棄物の削減・減量や資源を有効利用をするために、市民・事業者・行政それぞれの役割分担と具体的な推進方策を明らかにし、三者が一体となって取り組む方針を示しています。
- 「容器包装」 とは、商品を入れる「容器」および商品を包む「包装」(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む)であり、商品を消費したり商品と分離した場合に不要となるものです(容器包装リサイクル法第2条第1項参照)。