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クリーンセンターへのごみ個人搬入時の本人確認について
更新日:2022年7月15日
ごみを個人搬入する場合、本人確認書類が必要です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、糸島市外で発生したごみが誤って持ち込まれることを防ぎ、糸島市の収集運搬許可を受けていない方の持ち込みを防止するため、令和3年4月からごみを持ち込まれる際にごみの発生場所及び本人確認を行っています。
家庭ごみを持ち込む場合
原則、排出者本人が家庭ごみを持ち込むこととなります。
親族に限り、代理での持ち込みが可能です。
本人確認書類が必要です。
例:運転免許証 マイナンバーカード パスポート など
ごみの発生場所と搬入者の住所が違う場合は、ごみの発生場所が、糸島市内であることが分かるもの(公共料金(電気・水道等)の通知や領収書等)を確認いたします。
- 本人若しくは親族が運転免許を持っていない場合は、同乗していることを条件に他者の車両で持ち込みできます。
- 本人若しくは親族で持ち込むことが困難な場合は、一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼してください。
一般廃棄物収集運搬許可業者
- 株式会社糸島環境開発(092-322-1411)前原地区・志摩地区
- 株式会社環境技研(092-322-1737)前原地区
- 株式会社二丈環境整備センター(092-325-0163)二丈地区
前原地区は、お住まいの行政区によって依頼先が異なります。「家庭ごみの正しいごみの出し方」の粗大ごみの収集地域(行政区名)で依頼先をご確認ください。
事業ごみを持ち込む場合
経営者または従業員のみ、事業ごみを持ち込むことが可能です。
糸島市内の事業所内から発生した事業ごみ
本人確認書類(従業員であることが確認できるもの)が必要です
例:社員証 名刺と運転免許証 公共料金(電気・水道等)の通知や領収書など
事業活動に伴って糸島市内で発生した事業ごみ
本人確認書類(従業員であることが確認できるもの)とごみの発生場所が確認できるものが必要です。
- 従業員であることが確認できるもの
例:社員証 名刺と運転免許証 公共料金(電気・水道等)の通知や領収書など
- ごみの発生場所が確認できるもの
例:契約書など
他人のごみを持ち込むことはできません。
糸島市の許可を受けずに他人の一般廃棄物を収集・運搬することは違法であり、法律により罰せられる場合があります。排出者本人が持ち込むか、糸島市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼してください。
注意事項
- 確認書類等を提示できない場合や必要事項を確認できない場合は持ち込みできません。
- ごみの持ち込み量が多い方、持ち込み回数が多い方につきましては、ごみの発生場所の確認をさせていただく場合があります。
- 持ち込めるごみは、糸島市内で発生したごみに限ります。また、1日に持ち込めるごみの量の制限やごみの種類によっては持ち込めないものがあります。詳しくは糸島市のホームページに掲載している「ごみの受入条件について」をご覧ください。
問い合わせ先
- 糸島市クリーンセンター 電話番号:092-327-0111