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事業所ごみの処理について
更新日:2022年8月25日
事業者の責務
事業活動に伴って生じたごみは、自らの責任で適正に処理しなければなりません。(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条)
廃棄物の適正処理
事業系廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物で処理の方法が異なります。それぞれ定められた方法で処理してください。一般廃棄物の処理方法
糸島市一般廃棄物収集運搬許可業者に収集運搬を委託する。
事業者が自ら処理するのが原則ですが、自ら処理できないときは、処分にかかる手数料として市の事業所用指定袋を購入のうえ、市が許可した一般廃棄物収集運搬業者に収集運搬を委託し、市クリーンセンターで処分することができます。- 糸島市指定の事業所用指定袋に入れていないごみは、収集されません。
【事業所用指定袋料金】
- 可燃専用袋(大)(100ℓ):10枚入り 935円
- 可燃専用袋(小)(55ℓ):10枚入り 517円
- リサイクル袋(55ℓ):10枚入り 660円
- その他不燃袋(55ℓ):10枚入り 770円
指定袋料金のほか、収集運搬委託料等がかかります。
糸島市クリーンセンターに自己で搬入する。
排出事業者が、一般廃棄物を直接糸島市クリーンセンターに搬入し、その場で料金を支払います。【処分手数料等】
- 可燃ごみ:10kgまでごとに147円
- 粗大ごみ:10kgまでごとに210円
産業廃棄物の処理方法
産業廃棄物処理業者(県知事の許可)に委託し、適正に処理してください。【産業廃棄物の処理に関するお問い合わせ先】
公益社団法人 福岡県産業資源循環協会 電話番号 092-651-0171
- 注意
許可を受けていない業者にはごみの運搬や処分を依頼できません。
事業者は、自己の排出した廃棄物の運搬または処分を他人に委託する場合は、市の許可を受けた業者など、法律で定められた者に委託しなければなりません。これに違反した場合は、『5年以下の懲役若しくは、1,000万円以下の罰金または併科』に処せられます。