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事業所ごみの処理について
更新日:2024年3月1日
事業者の責務
事業活動に伴って生じたごみは、自らの責任で適正に処理しなければなりません。(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条)
廃棄物の適正処理
事業系廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物で処理の方法が異なります。それぞれ定められた方法で処理してください。一般廃棄物の処理方法
糸島市一般廃棄物収集運搬許可業者に収集運搬を委託する。
事業者が自ら処理するのが原則ですが、自ら処理できないときは、処分にかかる手数料として市の事業所用指定袋を購入のうえ、市が許可した一般廃棄物収集運搬業者に収集運搬を委託し、市クリーンセンターで処分することができます。- 事業所ごみは糸島市の家庭用指定袋では出せません。
- 事業所ごみの収集は市が許可した一般廃棄物収集運搬業者と収集契約が必要になります。
【事業所用指定袋料金】
- 可燃専用袋(大):10枚入り 935円
- 可燃専用袋(小):10枚入り 517円
- リサイクル袋:10枚入り 660円
- その他不燃袋:10枚入り 770円
指定袋料金のほか、収集運搬委託料等がかかります。
一般廃棄物収集運搬業者(収集地域ごとに担当業者が決まっています。)
(前原地域)
収集業者名 |
収集地域 |
株式会社環境技研 (電話番号322-1737) |
波多江校区全域、東風校区全域、前原校区全域、前原南校区のうち上町、老松町、笹山町、篠原三及び中央の各行政区並びに伊都の杜一丁目及び二丁目1番から5番、南風校区のうち荻浦、南風台一・二丁目、南風台三丁目、南風台四丁目、南風台五丁目、南風台六・七丁目及び南風台八丁目の各行政区、加布里校区全域 |
株式会社糸島環境開発 (電話番号322-1411) |
前原南校区のうち篠原一、篠原二及び西伏龍団地の各行政区並びに伊都の杜二丁目6番から12番及び三丁目、南風校区のうち多久、美咲が丘東及び美咲が丘西の各行政区、長糸校区全域、雷山校区全域、怡土校区全域 |
(志摩地域)
収集業者名 |
収集地域 |
株式会社糸島環境開発 (電話番号322-1411) |
志摩地域 |
(二丈地域)
収集業者名 |
収集地域 |
株式会社二丈環境整備 センター (電話番号325-0163) |
二丈地域 |
糸島市クリーンセンターに自己で搬入する。
排出事業者が、一般廃棄物を直接糸島市クリーンセンターに搬入し、その場で料金を支払います。【処分手数料等】
注:料金は、下記料金に沿って計算した合計額になります(1円未満の端数は、切り捨て)。
- 可燃ごみ・資源ごみ・不燃ごみ:147.4円/10キログラム(134円/10キログラム・税抜)
- 粗大ごみ:210.1円/10キログラム(191円/10キログラム・税抜)
産業廃棄物の処理方法
産業廃棄物処理業者(県知事の許可)に委託し、適正に処理してください。【産業廃棄物の処理に関するお問い合わせ先】
公益社団法人 福岡県産業資源循環協会 電話番号 092-651-0171
- 注意
許可を受けていない業者にはごみの運搬や処分を依頼できません。
事業者は、自己の排出した廃棄物の運搬または処分を他人に委託する場合は、市の許可を受けた業者など、法律で定められた者に委託しなければなりません。これに違反した場合は、『5年以下の懲役若しくは、1,000万円以下の罰金または併科』に処せられます。