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【募集終了】事業所用太陽光発電・蓄電池の設置補助を開始【令和6年度】
更新日:2024年12月4日
今年度の募集は終了しました。
事業所用太陽光発電・蓄電池の設置補助 申請受付中【7月5日受付開始】
糸島市脱炭素推進重点対策加速化事業 新たに事業所用太陽光発電等の補助を開始
糸島市では、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量を減らし、2050年のカーボンニュートラル実現をめざして取り組んでいます。
取り組みにおいて、電力由来の二酸化炭素排出削減を図るため、環境省「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を活用し、住宅の屋根置き型太陽光発電設備及び蓄電池設備の設置補助を令和4年度から令和9年度にかけて実施しています。
また、今年7月から令和9年度まで、新たに事業所向けの太陽光発電設備及び蓄電池設備の設置補助(自己所有)を開始します。
太陽光発電等の設置をご検討中の事業者のみなさまは、ぜひご活用ください。
補助制度の概要
おもな注意事項
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この補助制度における『事業者』とは、次のいずれかに該当する者を指します。
- 会社法第2条第1号に規定する会社
- 法人税法第2条第7号に規定する協同組合等
- 医療法第39条に規定する医療法人
- 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
- 私立学校法第3条に規定する学校法人
- 個人事業主
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この補助制度における『事業所』とは、糸島市内に所在し、事業活動が行われる一定の場所をいい、住宅の用に供する家屋(付属する車庫等の家屋、設備も含む。)を除きます。ただし、併用住宅の床面積のうち事業の用に供する床面積が2分の1以上のものは事業所として扱うものとします。
★居住の用に供する床面積が2分の1以上の併用住宅は、住宅用太陽光発電等設置補助金の対象となる場合があります。 - FIT制度(固定価格買取制度)やFIP制度の認定を受けた設備は補助対象外となります。
- 補助金交付決定前に着手すると、補助対象外となります(契約や発注は着手として扱います)。
- 導入した太陽光発電設備により発電した電力量の50%以上を自家消費する必要があります。
- 蓄電池だけの導入は補助対象外です。
- 重点対策加速化事業の補助申請をする設備について、国や県、市の補助金との併用はできません。
- 申請の手引き、補助金交付要綱の内容をご確認ください。
補助対象設備
太陽光発電・蓄電池共通事項(次の全ての要件を満たすもの)
- 商用化され、導入実績があるもの
- 中古設備でないこと
- 既存設備の置換や増設でないこと
- 設置する事業所における電力使用の30分値などを考慮し、適切な出力値の太陽光発電設備の設置や蓄電池設備の同時導入等によって発電電力量の50%以上を自家消費すること(設置完了後から一定期間、自家消費率に関する報告書をご提出いただくことがあります。)
太陽光発電設備(次の全ての要件を満たすもの)
- 糸島市内の事業所の屋根に設置するもの
- 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計またはパワーコンディショナの定格出力の合計値のいずれか低い値が50kW未満の設備であること
- 再エネ特措法に基づくFIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと
- 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に定める遵守事項に準拠して事業を行うこと(ただし、専らFIT認定を受けた者に対する者を除く。)
- 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないこと
- 法定耐用年数(太陽光発電は17年)を経過するまでの間、補助対象設備の導入により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと
蓄電池設備(次の全ての要件を満たすもの)
- 上記の太陽光発電設備の附帯設備として導入するものであること(蓄電池のみの設置は補助対象外)
- 定置用の設備であること
- 原則として太陽光発電設備により発電した電気を蓄電するものであり、停電時のみに利用する非常用予備電源ではなく、平時においても充放電を繰り返すことを前提とした設備であること
- 業務用蓄電池の場合1kWhあたりの価格が19万円(工事費込み、税抜き)以下、家庭用蓄電池の場合1kWhあたりの価格が15.5万円(工事費込み、税抜き)以下の蓄電池であること(業務用蓄電池…4,800Ah・セル相当のkWh以上の設備、家庭用蓄電池…4,800Ah・セル相当のkWh未満の設備)
- 下記の「蓄電池仕様」に適合するものであること
蓄電池仕様
補助対象経費
補助対象設備の設置に要する費用のうち、別表に該当する費用が対象となります。
【補助対象とならない経費の例】
一般送配電事業者への接続検討申し込みに係る費用、系統連系工事負担金、自然災害補償、有料の保証延長、ソーラーカーポートのうちカーポート部及び設置費用、V2Hやエコキュート等及び設置費用など
補助金の額
太陽光発電設備
出力1kWあたり50,000円(49kW相当額2,450,000円を上限とします)
太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値及びパワーコンディショナの出力の合計値のいずれか低い値(kW表示の小数点以下切り捨て)に1kWあたり50,000円を乗じた額
(計算例1)出力が15.2kWの場合
15kW×50,000円=750,000円 → 計算時はkWの小数点以下切り捨て
(計算例2)出力が50kWの場合
50kW×50,000円=2,500,000円→ 補助金額は2,450,000円(49kW相当額)
(計算例3)出力が100kWの場合
補助要件に該当しないため補助対象外
(注意)太陽光発電設備の設置に要する費用のうち、補助対象経費を太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値及びパワーコンディショナの出力の合計値のいずれか低い値(kW表示)で除した1kWあたりの額が5万円に満たない場合は、その額(千円未満の端数を生じたときは切り捨て)を1kWあたりの補助金の額とします。
蓄電池設備
設置費用の3分の1(上限100kWh相当額)
蓄電池の価格(工事費込み、税抜き)に3分の1を乗じた額(1,000円未満切り捨て)
◎業務用蓄電池1kWhあたり19万円(工事費込み、税抜き)以下、業務用蓄電池1kWhあたり15.5万円(工事費込み、税抜き)以下の設備に限る。
(計算例1) 業務用・蓄電容量80kWh、価格が1,400万円の場合
1kWhあたり17.5万円のため補助対象
14,000,000円×1/3=4,666,666… → 補助金は4,666,000円
(計算例2) 業務用・蓄電容量120kWh、価格が2,280万円の場合
1kWhあたり19万円のため補助対象
22,800,000円÷12kWh×10kWh×1/3=6,333,333… → 補助金は6,333,000円(100kWh相当額)
(計算例3) 業務用・蓄電容量50kWh、価格が1,000万円の場合
1kWhあたり20万円のため補助対象外
補助対象者
要件をすべて満たす事業者(この補助制度における事業者の範囲はこちら)
- 交付申請書提出の時点において、補助対象設備を設置する糸島市内の事業所で事業活動を営んでいる者
- 糸島市税を滞納していない者
- 本申請における補助対象設備に対して、国、福岡県または糸島市から補助金等を受けていない、または受ける予定がない者
- 糸島市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員でない者
- 糸島市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有していない者
交付申請、実績報告などの手続き
交付申請
申請の手引き及び交付要綱を確認のうえ、交付申請書や添付書類を糸島市役所3階環境政策課窓口(5番窓口)へ提出してください(郵送、メール等による提出は不可)。
交付申請書の提出期限 令和6年12月3日(火曜日)まで
- 申請の受付は先着順。予算額に達した時点で募集を終了
- 申請書類が不備なく揃っている状態をもって受付とします。
- 必要な申請書類は、申請の手引きで確認してください。
- 申請受付後、申請内容の審査を経て補助金交付の可否を決定し、申請者に通知します(標準的な期間は約30日です)。
- 必ず交付決定を受けた後に契約・発注を行ってください。交付決定前に契約・発注を行うと、補助対象外となります。
事業の変更・廃止、完了予定日の変更
事業の変更・廃止や完了予定日の変更は、次の手続きが必要です。
事業の変更、廃止について
- 交付決定を受けた補助事業の変更、廃止をしたい場合は、すみやかに変更等承認申請書を提出してください。
- ただし、次のすべてに該当する場合は、軽微な変更として扱い、手続きは不要とします。
- 補助金交付決定額及び補助対象経費に増減が生じない変更を行う場合
- 設置する設備や機器、材料等の種類及び数量を変更せず、設置する位置の変更等を行う場合(発電量等に変更が生じる場合は除く。)
- その他補助事業に影響を与えないと認められる変更を行う場合
事業の完了予定日の変更について
- 補助事業が予定の期間内に完了しないため完了予定日を変更しようとするときは、すみやかに完了予定日変更報告書を提出してください。
- ただし、変更後の完了予定日が当初の完了予定日後2月以内、かつ下記の実績報告期限の日を超過しない場合は、この限りではありません。
実績報告
補助事業者(補助金の交付決定を受けた申請者)は、補助事業の完了後、申請の手引き及び交付要綱を確認のうえ、実績報告書や添付書類を糸島市役所3階環境政策課窓口(5番窓口)へ提出してください(郵送、メール等による提出は不可)。
実績報告書の提出期限 令和7年2月4日(火曜日)まで
- 補助事業の完了から2月以内または上記期限のいずれか早い日までに提出してください。
- 補助事業の完了日は、施工事業者に対する補助対象設備の設置工事にかかる代金の支払い日または施工事業者からの補助対象設備の引き渡しを受けた日のいずれか遅い日とします。
- 必要な実績報告書類は、申請の手引きで確認してください。
- 実績報告書の受付後、報告内容の審査を経て補助金額を確定し、補助事業者に通知します。
- 報告内容の審査にあたり、必要に応じて現地調査等を行うことがあります。
補助金の交付
補助金額の確定通知を受けた補助事業者は、通知を受けた日以降に、補助金交付請求書を糸島市役所3階環境政策課窓口(5番窓口)へ提出してください(郵送可)。市から補助事業者への補助金は、原則としてご指定の銀行口座へ振り込みます。
設備設置完了後について
取得財産等の管理義務
補助事業者は、補助事業により取得した財産等について管理台帳を備え、事業完了後も「善良な管理者の注意」をもって管理し、補助金の目的に従って効率的運用を図らなければなりません。
財産処分等の制限
補助対象設備の法定耐用年数は、太陽光発電設備17年、蓄電池設備6年です。
補助事業者は、法定耐用年数を経過するまで、取得財産等を補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、廃棄し、または取壊し(財産処分等という。)を行うときは、あらかじめ市長の承認を受ける必要があります。財産処分等の内容によって、財産処分納付金をお支払いいただくことがあります。
(「環境省所管の補助金等に係る財産処分承認基準」の規定に準じます。)
財産処分等をご検討の場合は、必ず市環境政策課までご相談ください。
自家消費量の報告
- 補助事業者は、市長が指定する期間に発電した電力量や自家消費量等の実績について報告を求める場合、自家消費量に関する報告書を提出していただく場合があります。
- 発電量及び売電量、売電収入が分かる資料を添付していただきますので、資料を保管してください。
発電量の根拠資料:モニターの集計画面の写真、webによる照会の明細等
売電量・売電料の根拠資料:検針票、電力会社からの購入電力量のお知らせ、web明細等 - 未報告や50%以上の自家消費ができない場合は、補助金を返還していただくことがあります。
関係書類の保管
事業完了年度の翌年度から起算して、対象設備の法定耐用年数を経過するまで関係書類を保管してください(データでの保管も可)。申請・報告書類ダウンロード
交付要綱、補助金のご案内(手引き)、関係書類 一式 ZIP(2.29MB)