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なくそう!不法投棄
更新日:2025年7月8日
不法投棄は犯罪です
家庭ごみや粗大ごみ、建築廃材などを山林や空き地に勝手に捨てる「不法投棄」は、重大な犯罪です。
●廃棄物の処理及び清掃に関する法律
「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」
違反した場合は5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金又はこれらの併科(法人の場合は3億円以下の罰金)に処せられる場合があります。
ごみはルールに従って適正に処理してください。
自分の土地に不法投棄されないために
不法投棄されたごみについては、当然不法投棄を行った者に処理責任があります。
しかし犯人が分からない場合は土地の所有者が処分責任を負うことになります。
●廃棄物の処理及び清掃に関する法律
「土地又は建物の占有者は、占有又は管理する土地・建物の清潔を保つように努めなければならない」
自分の土地を守るため、未然防止策を講じましょう。
1.こんな土地が狙われやすい
- 山間部の空き地・休耕田など
- 民家が近くになく人や車の通りが少なく人目につきにくい場所
- 雑草が生い茂った空き地
- 囲いや柵が無く誰でもいつでも容易に出入りできる場所
- 既に不法投棄がされている場所
画像 山林に捨てられた家具
「誰も見ていない」「管理されていない」と思われる土地が狙われやすくなります。
2.土地の管理をしっかりと
不法投棄の被害にあわないためには、次のような対策が有効です
- 定期的な見回り、草刈り、整地などの管理を行う
- 「不法投棄禁止」「監視カメラ作動中」などの看板を設置する
- フェンスやロープなどで侵入を防止する
- 地域住民と連携し、情報共有や防犯意識を高める
3.不法投棄禁止看板の交付
市では、不法投棄禁止看板の交付を行っております。
市環境政策課窓口(庁舎3階、5番窓口)にお越しください。
不法投棄されたら
1.自分の土地に不法投棄された場合
ご自身の土地に不法投棄された場合、ごみの内容物や付近に設置されたカメラなどから犯人を特定出来る場合がありますので、警察に通報してください。
犯人を特定出来ない場合は土地の所有者にごみを処理していただくことになります。市で回収などは行いません。
糸島市クリーンセンターに不法投棄を持ち込む場合は、センターの処分費用のみ減免出来る可能性がありますので、希望される方は市環境政策課にご連絡ください。
クリーンセンターの減免を受けるには、事前に不法投棄の現場にて市職員の立ち合い後、減免許可証の交付を受ける必要があります。
既に投棄場所から動かした後のもの、不法投棄以外のごみは減免出来ませんのでご留意ください。
2.自分の土地ではないが、近所に不法投棄されている場合
ご自身の土地以外で不法投棄を見かけた場合、市環境政策課にご連絡ください。
現地を確認して土地の所有者に確認の文書を発送します。
他人からはごみに見えても、土地の所有者が意図的に置いている可能性があります。
勝手に処分するとトラブルになる可能性があるので、決して触らないようにしてください。
3.不法投棄の現場を見かけたら
次の事項を分かる範囲で警察に通報してください。
- 不法投棄の日時、場所
- 投棄車両のナンバー、車種
- 不法投棄されたごみの種類、量
- 行為者の人数、人相、推定年齢、逃走方向
糸島市の取り組み
1.不法投棄監視パトロールの実施
市では、市内の不法投棄の未然防止や早期発見のため、年間を通して不法投棄監視パトロール(通称環境パトロール)を実施しています。
環境パトロールの回収量
令和5年度 | 令和6年度 | |
回収量(総量) | 107トン | 103トン |
廃家電品 | 83台 | 64台 |
タイヤ | 87本 | 68本 |
自転車 | 14台 | 14台 |
バッテリー | 1個 | 6個 |
家具類 | 6個 | 3個 |
注:回収量には不法投棄物のほか、地域の環境美化活動に伴う雑草・土砂なども含まれます。
2.警察機関との連携
不法投棄物の中から個人が特定できる物がある場合、警察に捜査を依頼します。
市が通報を受けた場合、現場確認を一緒に行うなど、協力・連携した対応を行っています。
3.不法投棄監視ネットワークの構築
市では、市内の不法投棄の未然防止や早期発見のため、市内の協力事業者と不法投棄監視ネットワークを構築しています。
・不法投棄監視ネットワーク協力事業者一覧
・不法投棄監視ネットワーク協力事業者を募集しています