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特定建設作業の届出(騒音・振動)

更新日:2026年10月1日

特定建設作業とは

 特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業で、騒音規制法及び振動規制法で定められています。
 特定建設作業を伴う建設工事を行う場合は、特定建設作業開始日の7日前までに市に届出が必要です。
 ただし、特定建設作業がその作業を開始した日に終わる場合は、規制の対象となりません。

特定建設作業の種類

 特定建設作業の届出が必要な作業の種類や規制基準は、次のとおりです。

 ・一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ、トラク
  ターショベル、ブルドーザーについては、国土交通省ホームページで確認できます。

届出に必要な書類

1.特定建設作業実施届出書…記載例

  騒音届出書(PDF:7KB)、騒音届出書(WORD:39KB)

  振動届出書(PDF:7KB)、振動届出書(WORD:39KB)

2.添付書類

  • 工事現場の付近見取図(施工場所とその周囲80m程度が記載されたもの)
  • 工事工程表(工事全体の日程及び特定建設作業に該当する機器を使用する日程が記載されたもの)
  • 特定建設作業に使用する機器類の仕様書やカタログの写し

届出の注意事項

  • 届 出 者 :特定建設作業を伴う建設工事の元請業者の代表者
  • 届出期限:特定建設作業の開始の日の7日前までに届出
  • 届 出 書 :環境政策課に正・副同じものを2部提出 受付処理後、1部控えとしてお返しします。
 押印を求める手続きの見直しにより、届出書への押印が不要となりました。
 今後は、届出時に担当者(窓口においでになった方)の本人確認をいたします。
 なお、届出書に押印(届出者印)がなされたものは、本人確認を省略いたします。
 【本人確認書類】
 ・法人の場合:社員証、名刺等
 ・個人の場合:マイナンバーカード、運転免許証等の官公署発行の書類

届出方法

1.来庁による届出
 糸島市環境政策課(糸島市役所3階)に直接持参ください。

2.郵送による届出
 「〒819-1192 糸島市前原西1-1-1 糸島市環境政策課」
 に届出書、添付書類(各2部)及び本人確認書類の写しを送付してください。
 副本返却のため、返信先を記入し切手を貼った返信用封筒を同封してください。

特定建設作業を行う際の注意事項

  • 建設工事施工前に、工事実施箇所周辺の住民の方に、工事の内容や作業時間、作業期間、騒音・振動防止策等を十分に説明し、理解を得るように努めてください。
  • 苦情が発生した場合は、速やかに誠意をもって対応してください。

関係法令および関係機関ホームページへのリンク

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お問い合わせ

生活環境部 環境政策課
窓口の場所:3階
ファクス番号:092-329-1127

環境・エネルギー係
電話番号:092-332-2068

生活環境係
電話番号:092-332-2068

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