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改葬許可申請
更新日:2024年3月15日
改葬とは
改葬とは、遺骨を現在埋葬している墓地・納骨堂から、別の墓地・納骨堂へ移すことです。改葬を行うには、現在遺骨を埋葬している墓地・納骨堂がある市町村長の許可が必要となり、許可なく移すことはできません。(墓地埋葬等に関する法律第5条:埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省で定めるところにより、市町村長の許可を受けなければならない。)
申請に必要なもの
- 改葬許可申請書(2部)
- 申請者の印鑑
- 改葬許可証交付手数料(300円)
改葬の手続き方法
- 「改葬許可申請書」を市役所環境政策課窓口にて取得、または市ホームページから様式を2部印刷する。
- 「改葬許可申請書」に記入・押印する。
注:記入例を参考に、2部とも記入・押印します。 - 現在遺骨を埋葬している墓地・納骨堂の管理者から記名・押印をもらう。
注:2部とも記名・押印が必要です。 - 「改葬許可申請書」を市役所に提出し、改葬許可証交付手数料(300円)を納付する。
不備がないことが確認出来たら、市が許可をします。提出いただいた2部のうち、1部を市の控えとし、1部をお返しします。 - 埋葬している遺骨を受け取る。
「改葬許可証」を現在埋葬している墓地・納骨堂の管理者に見せてから、遺骨を受け取ります。
注:このときに許可証を管理者に渡す必要はありません。 - 遺骨を収める。
新しく遺骨を埋葬する墓地・納骨堂の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を埋蔵(収蔵)します。
改葬許可申請書(様式)
改葬許可申請書(記入例)
注:記載の手続きは糸島市の取り扱いです。
糸島市外の墓地・納骨堂に埋葬している場合は、その市町村にお尋ねください。