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改葬許可申請

更新日:2024年3月15日

改葬とは

改葬とは、遺骨を現在埋葬している墓地・納骨堂から、別の墓地・納骨堂へ移すことです。改葬を行うには、現在遺骨を埋葬している墓地・納骨堂がある市町村長の許可が必要となり、許可なく移すことはできません。(墓地埋葬等に関する法律第5条:埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省で定めるところにより、市町村長の許可を受けなければならない。)

申請に必要なもの

  1. 改葬許可申請書(2部)
  2. 申請者の印鑑
  3. 改葬許可証交付手数料(300円)

改葬の手続き方法

  1. 「改葬許可申請書」を市役所環境政策課窓口にて取得、または市ホームページから様式を2部印刷する。
  2. 「改葬許可申請書」に記入・押印する。
    注:記入例を参考に、2部とも記入・押印します。
  3. 現在遺骨を埋葬している墓地・納骨堂の管理者から記名・押印をもらう。
    注:2部とも記名・押印が必要です。
  4. 「改葬許可申請書」を市役所に提出し、改葬許可証交付手数料(300円)を納付する。
    不備がないことが確認出来たら、市が許可をします。提出いただいた2部のうち、1部を市の控えとし、1部をお返しします。
  5. 埋葬している遺骨を受け取る。
    「改葬許可証」を現在埋葬している墓地・納骨堂の管理者に見せてから、遺骨を受け取ります。
    注:このときに許可証を管理者に渡す必要はありません。
  6. 遺骨を収める。
    新しく遺骨を埋葬する墓地・納骨堂の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を埋蔵(収蔵)します。

改葬許可申請書(様式)

改葬許可申請書(記入例)

注:記載の手続きは糸島市の取り扱いです。
糸島市外の墓地・納骨堂に埋葬している場合は、その市町村にお尋ねください。

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お問い合わせ

生活環境部 環境政策課
窓口の場所:3階
ファクス番号:092-329-1127

環境・エネルギー係
電話番号:092-332-2068

生活環境係
電話番号:092-332-2068

環境施設係
電話番号:092-332-2068

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