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市税の口座振替

更新日:2025年9月10日

取扱金融機関に申し込み、指定した口座から納期ごとに自動的に振り替えて納付する方法です。
口座振替の対象税目は、個人市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)です。

一度手続きをなさいますと、翌年度以降は自動的に更新されます。
ただし、固定資産の共有者の変更、相続等による所有者の変更や5年以上継続して口座振替がなかった場合等には、再度手続きが必要となりますのでご注意ください。

取扱金融機関

  • 福岡銀行
  • 西日本シティ銀行
  • 糸島農業協同組合
  • 佐賀銀行
  • 福岡県信用組合
  • 十八親和銀行
  • 福岡中央銀行
  • 九州信用漁業協同組合連合会
  • 九州労働金庫
  • ゆうちょ銀行の各店舗及び郵便局

開始または変更手続き

  • 「糸島市口座振替依頼書」を取扱金融機関窓口へ提出します。
      ゆうちょ銀行・郵便局以外の金融機関に提出する「糸島市口座振替依頼書」は、収税課窓口でもお預かりします。
  •  手続きの際は、納税通知書・振替を希望する口座の通帳・お届け印をお持ちください。
  • 「糸島市口座振替依頼書」は、市内金融機関窓口・収税課窓口に備えています。
  • 糸島市外の本支店で手続きをする場合は「糸島市口座振替依頼書」を郵送しますので、収税課までご連絡ください。

領収書

  • 口座振替により納付された場合、領収書は発行されません。口座振替の結果については、預貯金通帳への記帳によりご確認ください。
  • 軽自動車税については、継続検査用納税証明書は発行されません。三輪・四輪の軽自動車の継続検査用納税証明書については令和5年1月より、自動二輪車(排気量250cc超のバイク)については令和7年4月より原則不要となっています。詳しくは「軽自動車等の継続検査用納税証明書について」のページをご確認ください。納税証明書が必要な方は、納付されてから2営業日以降に窓口で交付申請してください。

口座振替をやめる手続き

  • 口座振替解約の電子申請を行うか、または口座振替解約依頼書を収税課窓口までご提出ください。
    毎月10日までに収税課に到達したものについて、当月末の納期限日の振替から口座振替を中止します。
  • 収税課での手続きが完了しましたら、以後の納期分の納付書を送付します。
    手元に届いた納付書にて、金融機関、コンビニ等で納付をお願いします。
  〇必要なもの
   1.口座振替利用中の口座情報が分かるもの(預金通帳など)
   2.各税目の通知書番号・通知番号がわかるもの(納税通知書に記載)
    (参考)・個人市県民税(普通徴収)
        ・固定資産税
        ・軽自動車税(種別割)
        ・国民健康保険税(普通徴収)

  〇申込方法
   1.電子申請
 下記申請フォームにメールアドレスを入力し、【URL送信】をクリックしてください。
 入力されたメールアドレス宛に、入力フォームのURLが送信されますので、アクセスして必要事項を入力してください。
 メールの受信制限をされている方は、「no-reply@pref.fukuoka.lg.jp」からのメールを受信できるように設定してください。


     ・糸島市税口座振替解約申請フォーム(ふくおか電子申請サービス)

   2.口座振替解約依頼書の郵送または窓口提出
下記より『糸島市口座振替解約依頼書』をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、収税課収納管理係までご提出ください。

      ・糸島市口座振替解約依頼書(PDF:46KB)
              ・(記載例)糸島市口座解約依頼書(PDF:59.1KB)

〇注意事項
 口座振替以外の納付方法を利用するには、納付書が必要です。
 口座振替をやめた場合、納付方法は納付書での納付になります。

お問い合わせ

市民部 収税課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

収納管理係
電話番号:092-332-2067

納税係
電話番号:092-332-2067

メールでお問い合わせ

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