トップページ > くらしの情報 > 税金 > 納税 > スマートフォン決済アプリでの市税の納付(キャッシュレス決済)
スマートフォン決済アプリでの市税の納付(キャッシュレス決済)
更新日:2024年4月17日
スマートフォン決済アプリでコンビニ収納用バーコードやeL-QRをスキャンして納付します。
スマートフォン決済アプリを利用すると、金融機関やコンビニエンスストアに行かなくても市税の納付ができます。
ただし、パケット代等の通信料がかかります。
「関連リンク」からご覧ください。
領収書が必要な場合は、金融機関窓口又はコンビニエンスストアで納付してください。
スマートフォン決済アプリを利用すると、金融機関やコンビニエンスストアに行かなくても市税の納付ができます。
利用できる税目
【eL-QR】
- 個人市県民税(普通徴収)
- 固定資産税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税
【コンビニ収納用バーコード】
- 個人市県民税(普通徴収)
- 固定資産税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税
決済手数料
決済手数料はかかりません(無料)。ただし、パケット代等の通信料がかかります。
利用できるスマートフォン決済アプリ
【eL-QR】
対応アプリの詳細は、地方税お支払いサイトのスマートフォン決済アプリ一覧及び各アプリの使用方法をご確認ください。「関連リンク」からご覧ください。
【コンビニ収納用バーコード】
- PayPay
- LINEPay
- PayB
アプリによっては、登録条件やチャージ方法により、チャージした電子マネーを税金の支払いに使用できない場合もあります。ご利用するアプリの支払い条件等を確認したうえで、チャージや支払い手続きを進めてください。
領収書
スマートフォン決済アプリで納付した場合、領収書は発行されません。領収書が必要な場合は、金融機関窓口又はコンビニエンスストアで納付してください。
ご利用の際の注意事項
- 金融機関窓口やコンビニエンスストア、市役所内指定金融機関派出窓口で「スマートフォン決済アプリ」を利用した納付(窓口払い)はできません。
- コンビニ収納用バーコードは、1枚あたりの金額が30万円までの納付書で利用できます。
- 納付手続完了後は納付を取り消すことはできません。
- 一度支払い済の納付書については、誤って他の納付方法で納付しないようご注意ください(二重払いにご注意ください)。
- 口座振替をご利用中の方は、口座振替を廃止した後でなければ「スマートフォン決済アプリ」での納付ができません。口座振替廃止をご希望の場合は、市役所収税課(TEL:092-332-2067)へご連絡ください。
- 「スマートフォン決済アプリ」で納付した二輪の小型自動車(排気量250cc超)の軽自動車税(種別割)については、納付月の翌月下旬頃に納税証明書(継続検査用)を送付します。ただし、他の年度に未納があるときは送付できません。市からの送付前に車検を受ける場合など、納税証明書が必要な方は、納付してから2営業日以降に窓口で交付申請してください。
- 三輪・四輪の軽自動車の継続検査用納税証明書については、令和5年1月より原則提示が不要となっています。詳しくは「軽自動車等の継続検査用納税証明書について」のページをご確認ください。
関連ファイル
関連リンク
- 地方税お支払いサイト スマートフォン決済アプリ一覧(外部サイトにリンクします)