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糸島市令和6年度住民税非課税世帯等支援補足給付金(調整給付)について

更新日:2024年11月1日

申請期限は10月31日(木曜日)まで

【本給付金の申請受付は、令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)で終了しました。】

令和6年度に実施される定額減税において、1人当たり
所得税3万円と住民税1万円の合計4万円を減税しきれないと見込まれる方に、調整給付金を給付します。

1 支給対象者

 「令和5年分所得税額」または「令和6年度住民税所得割額」が課税となっている人のうち、定額減税しきれない(減税額が余る)と見込まれる人です。
注)令和5年中の合計所得金額が1,805万円を超える人を除きます。

定額減税可能額とは

納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。

  • 所得税分=3万円×減税対象人数
  • 住民税所得割分=1万円×減税対象人数

注)減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、令和5年12月31日時点の国外居住者は除きます。

2.給付金の算出方法

納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、「令和5年分所得税額」(注1)または「令和6年度住民税所得割額」(注2)を上回る場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
算出表
 支給額=(1)と(2)の合計額(合計額を1万円未満切り上げ)

 (1)所得税分定額減税可能額-令和5年分所得税額
 (2)住民税分定額減税可能額-令和6年度住民税所得割額

 注1)令和5年分所得税額は、令和6年度住民税の課税情報を基に推計します。
 注2)令和6年度住民税所得割額は、市が定める基準日(令和6年7月18日)時点の金額となります。

例 納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合

納税義務者本人の令和5年分所得税額を15,000円、令和6年度住民税所得割額を38,000円とした場合
算出例

  • 定額減税可能額
     所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
     住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数3人)=4万円
  • 算出方法
     (1)所得税分定額減税可能額(12万円)-令和5年分所得税額(15,000円)=105,000円
     (2)住民税分定額減税可能額(4万円)-令和6年度住民税所得割額(38,000円)=2,000円
  • 給付金の支給額
     (1)105,000円+(2)2,000円=107,000円
     支給額は、110,000円(1万円未満切り上げ)となります。

納税通知書の記載箇所

(1)給与からの特別徴収のみの場合(普通徴収または公的年金からの特別徴収による税額がある場合は、(2)をご確認ください。)
特徴納税通知書イメージ(調整給付)

(2)普通徴収(納付書または口座振替)・公的年金からの特別徴収がある場合
普徴納通イメージ図(調整給付)

定額減税残の額が住民税の調整給付対象となります。
注)0円の場合は住民税の調整給付の対象額はありません。

3.受給手続き方法

 給付の対象となる可能性がある人へ8月上旬以降通知を順次発送しています。
 給付に必要な情報を市が把握している状況により、「支給のお知らせ通知」が届く場合と「確認書」が届く場合とがあります
 必要な手続きの確認については、支給要件確認フローチャートをご活用ください。

「支給のお知らせ通知」が届いた場合

 通知の内容を確認し、支給要件に該当すれば、手続きの必要はありません。
 市が指定する日(通知に記載しています)に給付金を振り込みます。

 修正申告等をして令和5年中の合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合は、2,000万円程度)を超えた人など、支給要件を満たさない場合は、至急、給付金コールセンター(332-7701)にご連絡ください。
 支給お知らせ通知同封のチラシや支給要件確認フローチャートを参考に支給要件を確認してください。

 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく場合がありますのでご注意ください。

 ただし、支給のお知らせが届いた人でも、次のいずれかに該当する人は手続きが必要になります。

給付金の支給を辞退する人

 支給のお知らせ通知に記載の期日までに給付金コールセンター(332-7701)に辞退の連絡をして、受給辞退の届出書を郵送してください。(封筒、切手はご自身でご用意ください。)

 糸島市令和6年度住民税非課税世帯等支援補足給付金(調整給付)辞退届出書 (PDF:158KB)

給付金の振込先の変更を希望する人

 支給のお知らせ通知に記載されている期日までに給付金コールセンター(332-7701)に口座変更の連絡をして、口座変更届出書を郵送してください。(封筒、切手はご自身でご用意ください。)
 振込先の口座の変更をする場合、支給日は支給お知らせ通知に記載の振込予定日ではなく、口座変更届出書が糸島市に届いてから3週間程度後になります。
 
 糸島市令和6年度住民税非課税世帯等支援補足給付金(調整給付)口座変更届出書(PDF:312KB)


「確認書」が届いた場合

 給付金の振込口座が市に登録がないなど、給付金の振込に確認が必要な人へは確認書をお送りします。
 確認書に記入の上、必要書類を添付し、同封している返信用封筒で郵送提出してください。

提出期限

令和6年10月31日(木曜日)(注)消印有効

 確認書を受理(書類に不備がない場合)して、3週間程度で、支給決定通知書をお送りするとともに振込口座へ振込みます。

 市より給付対象となる可能性のある人には、確認書等の通知を9月末までにお送りする予定です。
 支給要件に該当するにも関わらず、10月になっても給付金に関する通知が届かない場合は、お手数ですが給付金コールセンター(332-7701)までお問い合わせください。

申請書の提出が必要な人

 原則、給付の対象となる可能性のある人には「支給のお知らせ通知」又は「確認書」をお送りしますが、通知が届かない人でも支給要件に該当していれば、「申請書」の提出により給付金を受給することができる場合があります。

提出書類

  • 糸島市令和6年度住民税非課税世帯等支援補足給付金(調整給付)申請書(請求書)
 申請書(請求書)の様式は下記からダウンロードしてください。(封筒、切手はご自身でご用意ください。)
 申請書(請求書)の様式の郵送を希望する方は、給付金コールセンターにその旨お伝えください。 

 糸島市令和6年度住民税非課税世帯等支援補足給付金(調整給付)申請書(請求書)(PDF:371KB) 
 糸島市令和6年度住民税非課税世帯等支援補足給付金(調整給付)申請書 申請のご案内(PDF:789KB) 
 

  • 申請者本人確認書類の写し(コピー)
    運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)など

  • 令和6年度住民税の課税状況が確認できる書類の写し(コピー)
    確定申告書、納税通知書、特別徴収額決定通知書の写し(コピー)など
    注)所得税額や扶養親族数がわかる書類が必要です。

  • 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
    通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など
    注)受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分をコピーしてください。

  • (代理人が請求または受給する場合)代理人本人確認書類の写し(コピー)
    注)代理人の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)
    注)代理人になれるのは、申請・請求者(世帯主)本人が属する世帯員及び法定代理人(親権者、未成年後 見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人)でそのことが確認できる書類の写し(コピー)の提出が必要です。
    【法定代理を証明する書類の例】
    • 成年後見人等の法定代理人の場合:登記事項証明書
    • 別世帯に住む親族の場合:親族関係が証明できる書類(戸籍謄本等)

提出期限
令和6年10月31日(木曜日)(注)消印有効

留意事項

  • 提出書類に不備、不足等がある場合は、不備のお知らせを送付しますので、修正等の対応をお願いします。
  • 修正した書類も令和6年10月31日が提出期限です。
  • 審査の結果、給付金の対象とならない場合は、不支給の通知を送付します。
  • 提出書類に不備がない場合、書類を受理して3週間程度で振込みます。

詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振込みを求めること等は絶対にありません。
注意喚起

4 関連リンク        

 内閣官房のホームページ
 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置 <外部リンク>
 定額減税の制度等についてはこちら
 国・地方共通相談チャットボット <外部リンク>
 国税庁のホームページ
 所得税の定額減税特設サイト <外部リンク)

お問い合わせ

給付金コールセンター(糸島市臨時特別給付金コールセンター)
電話番号 092-332-7701
受付番号 9時~17時(土・日・祝日を除く)
電話のかけ間違いにご注意ください。

郵送先
郵便番号 819-1192
糸島市前原西一丁目1番1号
糸島市役所 臨時特別給付金対策室

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