コンテンツにジャンプ
糸島市 オフィシャルウェブサイト

トップページ > 企業・事業者 > 法人にかかる市税 > 法人市民税

法人市民税

更新日:2024年9月18日

法人等の市民税は、糸島市内に事務所や事業所などを有する法人や、人格のない社団等に課税される税金です。個人の住民税と同様に均等割と、国税である法人税の額に応じて負担していただく法人税割とがあります。

納税義務者

均等割

  • 糸島市内に事務所や事業所を有する法人
  • 糸島市内に寮や保養所などを有する法人で、事務所や事業所を有しないもの
  • 糸島市内に事務所や事業所などを有する公共・公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行わないもの

法人税割

  • 糸島市内に事務所や事業所を有する法人

税額の計算方法

均等割

均等割額=税率(次の表のとおり)×事務所等を有していた月数/12
注:事業年度中に合併日(平成22年1月1日)が含まれる場合は、旧市町分と糸島市分とを合併日を基準にそれぞれ月割計算をした合計金額が均等割額となります。

区分 税率
資本金等の金額 従業員数 年額(円)
50億円超 50人超 3,000,000
50人以下 410,000
10億円超50億円以下 50人超 1,750,000
50人以下 410,000
1億円超10億円以下 50人超 400,000
50人以下 160,000
1千万円超1億円以下 50人超 150,000
50人以下 130,000
1千万円以下 50人超 120,000
50人以下 50,000

注:資本等の金額とは、資本金額または出資金額と資本積立金額の合計額をいいます。

法人税割

法人税割額=課税標準となる法人税割×税率

【法人税割の税率】

  • 平成26年9月30日までに開始した事業年度・・・14.7%
  • 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度・・・12.1%
  • 令和元年10月1日以後開始した事業年度・・・8.4%

税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税の法人税割の税率が引き下げられました。(平成26年度税制改正において、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税の一部を国税化し地方交付税原資とすることとなりました。)

注:2つ以上の市区町村において事務所などを有する法人については、法人税額を従業員数で按分して計算します。

申告と納税

中間申告 予定申告

申告・納付期限

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

納付税額 次の1または2の額

  1. 予定申告
    均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計額
  2. 仮決算による中間申告
    均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額

確定申告

申告・納付期限

事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内

納付税額

均等割額と法人税割額との合計額(ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額)

均等割申告

対象法人

収益事業を営んでいない公共・公益法人等または法人でない社団等で、均等割のみ課されるもの

申告・納付期限

毎年4月30日

納付税額

均等割額のみ

設立・異動の届出

設立届(開設届)

市内において法人等が設立または事務所や事業所などの設置を行った場合は、設立届(開設届)を提出してください。

異動届

法人等が事業年度、名称、所在地、代表者、組織及び資本等の金額などの変更を行った場合、または事務所や事業所などの解散、休業、廃止などを行った場合は、異動届を提出してください。

関連ファイル

AbobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民部 税務課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

電話番号:092-323-1111(代表)

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等をお聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、おこないません。
住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。