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退職所得について
更新日:2022年12月21日
退職所得に係る市民税・県民税は、他の所得と分離して課税されます。
他の所得(総合課税分や、上記に述べた譲渡等の分離課税分)とは、以下の点で異なります。
- 退職手当等の支払者が税額を計算し、支給額から差し引いて市に納入します。
注:納入期限は、徴収した月の翌月10日です。支払者は「市民税・県民税納入申告書」に必要事項を記入してください。(マイナンバー制度の施行により、法人番号又は個人番号が必要になりました。詳しくはページ下部をご覧ください) - 課税する市町村は、退職手当の支払いを受けるべき日(退職日)の属する年の1月1日現在住所のある市町村です。
退職所得の計算
- 下記2,3以外の場合
退職所得の金額=(退職手当等-退職所得控除額)×1/2 - 勤続年数5年以下の役員等の場合
(役員等とは、法人税法上の役員、国会議員、地方議員、国家公務員、地方公務員)
退職所得の金額=(退職手当等-退職所得控除額) - 勤続年数5年以下で役員等以外の場合(令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等から適用)
- 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
退職所得の金額=150万円+{退職手当等-(300万円+退職所得控除額)} - 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
退職所得の金額=(退職手当等-退職所得控除額)×1/2
注:1,000円未満切り捨て
退職所得控除額
勤続年数が20年以下の場合
退職所得控除額 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
勤続年数が20年を超える場合
退職所得控除額 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
注:勤続年数について、1年未満の端数は切り上げ
注:障がい者に該当することとなったことにより退職した場合は、上記の金額に100万円が加算されます。
税額の計算
退職所得×税率10パーセント(市民税6パーセント・県民税4パーセント)
注:100円未満切捨
「退職所得に係る市県民税の所得割の納入申告書」の提出について
マイナンバー制度の施行により、平成28年1月1日以後、退職所得に係る市県民税の所得割の納入申告書(以下、納入申告書)に法人番号又は個人番号の記載が必要になります。
つきましては、下記の要領で提出して頂きますようお願いいたします。
- 特別徴収義務者が法人の場合
納入申告書に法人番号の記載が必要になります。納入申告書は、特別徴収に係る個人住民税の納入書(以下、納入書)の裏面にございます。納入の際は、特別徴収義務者の名称欄に名称と法人番号を記載してください。 - 特別徴収義務者が個人事業主の場合
制度上、金融機関等は個人番号を取り扱うことができません。納入書裏面の納入申告書は使用せず、別紙の納入申告書を市へ提出してください。 なお、納入につきましては、従来通り納入書を利用して頂きますが、表面(納入書の面)のみ記載し、裏面の納入申告書には何も記載せずに金融機関等に提出してください。