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住宅用家屋証明の請求
更新日:2024年8月26日
土地や家屋を取得し法務局でその所有権などの登記をすると、登録免許税が課税されます。しかし、下記要件を満たす住宅用家屋の場合は軽減税率が適用されます。
軽減税率の適用を受けるためには、市役所が発行した住宅用家屋証明書が必要となります。
適用要件
下記のすべての要件に当てはまる場合に、住宅用家屋証明書を発行いたします。
<新築住宅>
- 申請者が居住するための家屋であること
- 家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 建築後1年以内の家屋であること
- 併用住宅の場合、住居部分の割合が90パーセントを超えるものであること
<中古住宅>
- 申請者が居住するための家屋であること
- 家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 家屋の取得後1年以内の登記であること
- 併用住宅の場合、住居部分の割合が90パーセントを超えるものであること
- 取得原因が売買又は競落によるものであること
- 新耐震基準に適合している住宅用家屋であること。
申請時に必要となる書類
住宅用家屋証明を申請される際には、住宅用家屋証明申請書、住宅用家屋証明書を記載の上、以下の書類を添付しご提出ください。
<新築されたもの>
- 登記完了証(書面申請による登記には表示登記の登記申請書も必要)もしくは登記事項全部証明書
- 建築確認済証または検査済証
- 住民票の写し
- 家屋求積図
<長期優良住宅の場合>
- 上記<新築されたもの>の添付書類一式
- 長期優良住宅認定申請書及び認定通知書
<認定低炭素住宅の場合>
- 上記<新築されたもの>の添付書類一式
- 低炭素建築物新築等計画認定申請書及び認定通知書
<新築後使用されたことのないもの>
- 上記<新築されたもの>の添付書類一式
- 家屋未使用証明書
- 譲渡証明書等
<中古住宅>
- 登記事項全部証明書
- 売買契約書
- 住民票の写し
- 耐震基準適合証明書(登記簿上の建築年月日が昭和57年1月1日より前の家屋の場合)
注:未入居の場合は申立書、現住家屋の処分方法を明確にする書類(現住家屋の売買契約書)もしくは現在住んでいる家屋が証明申請者の所有する家屋でないことを証する書類(賃貸契約書等)もご提出ください。
注:取得の原因欄は、移転登記の場合に限り(1)売買または(2)競落を明記してください。(保存登記の場合は記載不要です。)