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医療費控除の対象となるものは何ですか?

更新日:2012年6月29日

医療費控除の対象になるものとならないものを教えてください。

医療費控除の対象となるもの

  • 医師や歯科医師に支払った診療費、治療費
  • 病院や診療所などに支払った入院費
  • 治療のため、指圧師、はり師、きゅう師、あんま・マッサージ師などに支払った費用
  • 病気やけがの治療、療養のために購入した医薬品の代金
  • 病院などに通院するために支払った交通費
  • 入院や在宅看護のとき、看護師などに支払った費用
  • 助産婦に支払った分娩介助料・保健指導料
  • 治療などを受けるために必要な医療器具などを買ったときの費用

控除の対象にならないもの

  • 健康診断、人間ドッグ等の治療を目的としない費用(異常が見つかり引き続き治療を受けた場合は控除の対象となります)
  • 美容整形手術の代金
  • 美容目的の歯列矯正費用(子どもの歯列矯正費用は控除できます)
  • 健康食品やドリンク剤、近視、遠視のために買った眼鏡代
  • 老齢で耳が遠くなったので買った補聴器代
  • 病院に通院するために支払った自家用車のガソリン代・駐車料金
  • 比較的症状が軽い人が通院のため使ったタクシー代金
  • 医師・看護士・保健士・助産婦などに支払った礼金
  • 診断書の発行費用(文書料)
  • 入院中の差額ベット料金や衣服のクリーニング代、テレビ代など
  • インフルエンザなどの予防接種料金

お問い合わせ

市民部 税務課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

電話番号:092-323-1111(代表)

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