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年金収入が400万円以下の場合、申告は必要ですか?

更新日:2012年6月29日

質問

所得税の場合、公的年金等の収入の合計が400万円以下であれば確定申告は不要であると聞いていますが、住民税申告の必要はありますか?

回答

所得税法の改正に伴い、平成23年分の確定申告から公的年金が400万円以下の方(年金以外の所得が20万円以下に限る)については、確定申告が不要になりました。
しかし、年金の源泉徴収票に記載されているもの以外の控除(社会保険料、生命保険料、寡婦控除等の控除)がある方は、住民税の申告が必要です(申告がない場合は、上記の控除が無い状態で住民税が計算されます)。

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電話番号:092-323-1111(代表)

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