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原付等の標識交付には譲渡(販売)証明書が必要です
更新日:2023年7月13日
原動機付自転車(125ccまで)・小型特殊自動車(農耕用・その他)及びミニカーの新規購入、または個人売買や譲受による標識交付申請には、標識交付申請書に加えて譲渡(販売)証明書の提出が必要です。
必要な譲渡(販売)証明書
譲受・個人売買の場合
譲渡人による譲渡証明書
新規購入の場合
販売店の販売証明書
譲渡(販売)証明書に必要な記載事項
- 譲渡日または販売日
- 旧所有者または販売店の住所(所在地)、氏名(名称)、電話番号
- 標識(ナンバープレート)
- 車台番号
- 車名(メーカー名)
- 排気量または定格出力
様式について
譲渡(販売)証明につきましては、下記申請書に記載の譲渡販売証明欄か、 原動機付自転車等譲渡(販売)証明書をご使用ください。
なお、上記の「譲渡(販売)証明書に必要な記載事項」を満たしている場合、任意の様式でご提出
いただいても構いません。