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原付等の標識交付には譲渡(販売)証明書が必要です

更新日:2023年7月13日

原動機付自転車(125ccまで)・小型特殊自動車(農耕用・その他)及びミニカーの新規購入、または個人売買や譲受による標識交付申請には、標識交付申請書に加えて譲渡(販売)証明書の提出が必要です。

必要な譲渡(販売)証明書

譲受・個人売買の場合

  譲渡人による譲渡証明書

新規購入の場合

  販売店の販売証明書

譲渡(販売)証明書に必要な記載事項

  • 譲渡日または販売日
  • 旧所有者または販売店の住所(所在地)、氏名(名称)、電話番号
  • 標識(ナンバープレート)
  • 車台番号
  • 車名(メーカー名)
  • 排気量または定格出力

様式について

 譲渡(販売)証明につきましては、下記申請書に記載の譲渡販売証明欄か、 原動機付自転車等譲渡(販売)証明書をご使用ください。

なお、上記の「譲渡(販売)証明書に必要な記載事項」を満たしている場合、任意の様式でご提出
いただいても構いません。

お問い合わせ

市民部 税務課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

電話番号:092-323-1111(代表)

メールでお問い合わせ

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