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軽自動車税(種別割)課税免除について
更新日:2023年3月16日
糸島市においては、一定の要件を満たす商品であって使用しない軽自動車等については、申請により軽自動車税(種別割)の課税を免除することとしています。
対象車両
令和5年4月1日現在で、次の全てを満たすもの
- 自らが所有する軽自動車等で、商品であり、使用しないものであること。
- 古物商許可証・質屋許可証等を所持する個人や法人が、販売目的で所有していること。
申請期間
令和5年4月3日(月曜日)から令和5年4月7日(金曜日)まで
- 受け付けは、期間内の平日開庁時間(8時30分から17時15分まで)のみ行います。
- 書類等の確認のため、必ず来庁の上で直接提出にて申請してください。
提出書類
以下の書類を必ず全て揃えて提出してください。不足がある場合は受け付けできません。
1.令和5度糸島市軽自動車税(種別割)課税免除申請書(EXCEL:36KB)
5台以上の申請は、5台目以降を継続紙に記入してください。
2.古物商許可証または質屋許可証の写し(1業者につき1枚)
3.自動車検査証等の写し(1台につき1枚)
4.車両の展示状況(標識番号を含む)の写真(販売車両と判断できるもの1台につき1枚以上)
5.走行距離(オドメーター)の写真(1台につき1枚)
6.【理由書】(EXCEL:16KB)(走行距離の差が100km以上の場合に限る)
申請先
糸島市税務課市民税係(軽自動車税担当)
注意事項
- 提出書類の内容によっては、別途資料の提出依頼や現地調査等を行う場合があります。
- 審査の結果、課税免除とならない場合があります。