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入湯税
更新日:2024年12月24日
入湯税とは
環境衛生施設の整備、鉱泉源の保護管理施設の整備、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるために設けられた目的税で、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます。
(地方税法第701条、糸島市税条例第141条)
鉱泉浴場
原則として温泉法で規定する「温泉」(25℃以上又は特定の物質を含む)を利用する浴場
入湯税を納める方(納税義務者)
糸島市に所在する鉱泉浴場の入湯客
ただし、以下に該当する場合は課税されません。
- 年齢12歳未満の方
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
- 大学を除く学校行事として行われる修学旅行において入湯する児童、生徒又は学生
共同浴場
地元の人が入るための浴場
一般公衆浴場
温湯等を使用し、同時人数を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される入浴施設(公衆浴場における衛生等管理要領1総則第2)
税率
- 宿泊者 1泊150円
- 日帰り 1日50円
納税方法
鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が個人(納税義務者)から税金を預かり、納入します。
納付時期
特別徴収義務者は、1日から月末までに入湯客から徴収した入湯税を翌月15日までに納入します。
入湯税の使い道
市内観光施設の管理業務委託費として使用しています。