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トップページ > くらしの情報 > 税金 > 住民税 > 森林環境税の免除

森林環境税の免除

更新日:2024年6月5日

森林環境税免除について

納税者が次の要件に該当する場合は、森林環境税が免除される場合があります。森林環境税は国税で、個人住民税(市・県民税)の免除と基準が異なるため、いずれか一方の免除となる場合があります。免除を受けるには、申請書の提出が必要です。

主な免除の要件

1.災害により被害を受けた人
2.生活保護を受けている人
3.失業又は廃業により収入が著しく減少した人
4.失業又は廃業以外の事情により収入が著しく減少した人

対象税額

  • 申請書の提出があった日以後に納期限が到来する森林環境税の額に相当する額

お問い合わせ

市民部 税務課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

電話番号:092-323-1111(代表)

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