トップページ > くらしの情報 > 税金 > 住民税 > スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設
スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設
更新日:2020年11月19日
スイッチOTC薬控除とは
健康の維持・増進や病気の予防など、一定の取組(注1)を行う方が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品(注2)を購入した場合、その購入費の 1万2千円を超える部分の金額(8万8千円が限度)について、所得控除を受けられる新しい制度です。
なお、現行の医療費控除とスイッチOTC薬控除を重複して適用することはできません。申告者本人がどちらか一方を選択することになります。
注1:一定の取組とは
特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
注2:スイッチOTC医薬品とは
医師の処方箋が必要だった医療用医薬品から転用された、薬局などで購入できる医薬品
- 対象医薬品を購入した場合、領収書(レシート)に識別マーク(例:星印など)が記載されます。
- 対象医薬品については下記に記載されております関連リンクの厚生労働省のホームページをご参照ください。
平成29年所得分の申告から控除を受けられます
平成29年1月1日購入分からが対象となりますので、平成29年所得分の申告から控除を受けることができます。
領収書は、大切に保管してください。
還付金詐欺にご注意
スイッチOTC薬控除の創設により、支払われた購入費の還付が発生するものではありません。
市職員から還付金の電話連絡をすることはありませんので「還付金詐欺」にご注意ください。
関連リンク
- 国税庁HP(外部サイトにリンクします)