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公的年金が400万円以下の方の市県民税の申告について

更新日:2012年3月1日

所得税法の改正に伴い、公的年金が400万円以下の方(年金以外の所得が20万円以下に限る)については、確定申告が不要になりましたが、年金の源泉徴収票に記載されているもの以外の控除(社会保険料、生命保険料、寡婦控除等の控除)がある方は、3月15日までに市県民税の申告が必要です。

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市民部 税務課
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ファクス番号:092-323-1149

電話番号:092-323-1111(代表)

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