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個人住民税の特別徴収推進強化について

更新日:2019年1月31日

福岡県と県内全60市町村は、納税者の利便性向上や行政サービスに必要な財源を安定的に確保するため、「個人住民税特別徴収の適正実施に向けた一斉指定アクションプラン」及び「個人住民税の特別徴収推進強化宣言」を採択し、平成29年度課税分から個人住民税の特別徴収の推進強化を実施しています。

個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者である事業主の方が、従業員の方に毎月支払う給与から個人住民税を差し引き、市町村に納入していただく制度です。

所得税の源泉徴収義務のある事業主の方は、法令(地方税法第321条の4)により、特別徴収義務者として指定され、従業員の方の個人住民税を特別徴収していただくことになっています。

詳しくは、福岡県ホームページを覧ください。
福岡県 個人住民税 特別徴収推進のひろば(外部サイトにリンクします)

また、特別徴収への切り替え手続きについては、「特別徴収への切り替えのご案内」からご確認ください。

お問い合わせ

市民部 税務課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

電話番号:092-323-1111(代表)

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