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令和6年4月1日から相続登記が義務化されます

更新日:2023年12月1日

『亡くなられた方の不動産の名義をそのままにしていませんか。』
令和6年4月1日から不動産の所有者が亡くなった場合の相続登記の申請が義務化されます。
相続によって不動産を取得した相続人は、その「所有権が取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。令和6年4月1日より前の相続も、義務化の対象になります。
また、正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

  • 制度や手続きに関する詳細は、福岡法務局ホームページをご覧ください。
  • 法務局では、予約制で手続き案内も行っています。
  • 具体的な相続に関する相談をご希望の場合は、司法書士への相談もご検討ください。
    福岡県司法書士会 総合相談センター 電話番号:0570-783-544
    無料電話相談:平日18時~20時、司法書士紹介:平日10時~16時

問い合わせ・手続き先

(糸島市内管轄の法務局)福岡法務局西新出張所 電話番号:092-831-4114

未来につなぐ相続登記

相続登記がされていない不動産が数多く存在していることが社会問題となっています。未登記の不動産が増えると所有者の把握が困難となり、公共事業に支障が出たり、空き家が増加したりするなどの原因となります。

相続登記しておくメリット

不動産についての権利関係が明確になり、不動産を売却しようとしたときに、すぐに売却の手続をすることができます。また、担保に入れて住宅ローンを組むことができます。

相続登記をしないデメリット

当事者に所在不明の人がいる場合、登記を含めた相続の手続をすることができず、相続分を確定することが困難になります。さらに、相続が2回以上重なると、相続人の調査だけで相当の時間が掛かり、相続登記の手続費用や手数料も高額となることが想定されます。このように、相続登記をしておかないと、思わぬ不利益を受けることがあります。

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