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土地・家屋の相続登記について
更新日:2020年4月1日
土地・建物の所有者(納税者)が死亡した場合、固定資産は相続人の所有になり、相続による所有権移転登記の申請が必要になります。不動産の所在地を管轄する法務局で手続きを行ってください。
福岡法務局では、不動産登記申請にかんする登記相談を行っています。相談は予約制です。ご相談は最寄りの法務局までお問い合わせください。
問い合わせ先
福岡法務局西新出張所 電話番号:092-831-4114
- 福岡法務局ホームページ(外部サイトにリンクします)
未来につなぐ相続登記
相続登記がされていない不動産が数多く存在していることが社会問題となっています。未登記の不動産が増えると所有者の把握が困難となり、公共事業に支障が出たり、空き家が増加したりするなどの原因となります。
相続登記しておくメリット
不動産についての権利関係が明確になり、不動産を売却しようとしたときに、すぐに売却の手続をすることができます。また、担保に入れて住宅ローンを組むことができます。
相続登記をしないデメリット
当事者に所在不明の人がいる場合、登記を含めた相続の手続をすることができず、相続分を確定することが困難になります。さらに、相続が2回以上重なると、相続人の調査だけで相当の時間が掛かり、相続登記の手続費用や手数料も高額となることが想定されます。このように、相続登記をしておかないと、思わぬ不利益を受けることがあります。