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住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置

更新日:2022年4月1日

平成26年4月1日以前に建てられた住宅について、令和6年3月31日までに、一定の省エネ改修工事を行った住宅は、申告により翌年度分の固定資産税(家屋)の減額措置を受けることができます。

減額対象要件

以下の全てを満たす住宅。

  1. 平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く。居住部分2分の1以上。)
  2. 次のAの工事、又はAと合わせて行うBからDの工事であること。
    • 窓の複層ガラス(必須)(A)
    • 天井の断熱(B)
    • 壁の断熱(C)
    • 床等の断熱(D)
  3. 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
  4. 省エネ改修工事に要した費用の合計が60万円超であること。(費用負担は居住者以外でも可)
  5. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

減額内容

改修工事を行った翌年度分の固定資産税(家屋)を3分の1減額(床面積120平方メートルを限度 長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2減額)

手続きの方法

改修工事終了後原則3カ月以内に糸島市役所税務課固定資産税係に申告してください。

必要書類

  1. 省エネ改修住宅に対する固定資産税の減額に係る申告書 (PDF:83KB)
  2. 建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関等が発行する「増改築等工事証明書」
  3. 申請住宅の所在地が確認できる書類
    (例)登記事項証明書、固定資産税の名寄帳・各証明書等
  4. 省エネ改修が行われたことが確認できる書類
    (例)改修工事の設計書、改修工事前後の平面図、改修工事前後の写真
  5. 省エネ改修の費用が1戸60万円超であることが確認できる書類
    (例)改修工事費用の領収書
  6. 長期優良住宅認定通知書の写し(該当する場合のみ)
  7. 補助金額が確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)
    (例)決定通知書

その他

バリアフリー改修工事との重複は可能ですが、新築家屋の減額や耐震改修による減額期間内は同時に減額措置を受けることができませんので、ご了承ください。

お問い合わせ

市民部 税務課
窓口の場所:本館1階
ファクス番号:092-323-1149

固定資産税に関すること
電話番号:092-323-1111(代表)

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