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償却資産に対する課税

更新日:2025年1月6日

償却資産とは、会社や個人で工場や商店、農業、不動産業など事業を営んでいる人が、その事業のために用いている構築物・機械・器具・備品等をいいます。

償却資産の申告

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて、1月31日までに償却資産の所在地の市町村長に申告しなければなりません。

なお、所得税の申告に伴い、損金又は経費に計上された資産は、資産内容に変更がない場合でも償却資産の申告が必要です。

償却資産の例

構築物:看板、駐車場の舗装、店舗の内装など

機械および装置:太陽光発電設備(家庭用は除く)、工作機械、食料品の加工設備、発電設備など

船舶や航空機:漁船、ヘリコプターなど

車両および運搬具:大型特殊自動車など

工具・器具・備品:テレビ、冷蔵庫、パソコンなどの事務機器、医療機器など

注:自動車・原動機付自転車のように自動車税・軽自動車税の対象となるものは、償却資産の対象となりません。

償却資産の評価のしくみ

固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

前年中に取得の償却資産

評価額=取得価額×(1-減価率/2)

前年前に取得の償却資産

評価額=前年度の評価額×(1-減価率)

注:ただし、求めた額が、(取得価額×5パーセント)よりも小さい場合は、(取得価額×5パーセント)により求めた額を評価額とします。

償却資産の税額の求め方

原則、償却資産の課税標準額は評価額と同額ですが、課税標準の特例規定に該当する場合は特例適用後の金額が課税標準額となります。償却資産一品ごとに求めた課税標準額を合計し、この課税標準額が150万円に満たない場合は課税されませんが、これ以上の場合は1.4パーセントを乗じた額が税額となります。

償却資産申告に使用する様式について

償却資産の申告時は下記の様式をダウンロードして使用ください。

また、手引きについても必要に応じて参照ください。

 エルタックス(eLTAX)導入のお知らせ

市では地方税ポータルシステム(エルタックス:eLTAX)を導入し、インターネットによる電子申告の受付を行っています。
申告書を持参、郵送しなくても、自宅やオフィスからインターネットを利用して、簡単に申告できます。
詳しい内容や手続きについてはエルタックスホームページ(下部関連リンク)をご覧ください。

償却資産申告に関するQ&A

Q1 税務署に確定申告をしていますが、糸島市にも申告が必要ですか。

A 糸島市にも申告が必要です。

確定申告は所得税や法人税(国税)の計算のためのものであり、償却資産申告は固定資産税(市税)の計算に必要なものです。
償却資産を所有している方は、税務署とは別に、市への償却資産の申告が必要になります。

Q2 取得価額は消費税を含んだ金額を申告しますか。

A 取得価額に消費税の額を含めるかどうかは、国税(法人税、所得税)の経理方式により異なります。

国税の経理方式をご確認いただき、同様に記載してください。

Q3 耐用年数を経過し、減価償却の終わった資産も申告しなければいけませんか。

A 減価償却の終わった資産も申告してください。

国税(法人税、所得税)の場合は1円まで償却できますが、固定資産税(償却資産)は取得価額の5%が評価額の最低限度額として残ります。
資産として所有している限り、償却資産として申告が必要です。

Q4 自動車は申告の対象になりますか。

A 大型特殊自動車は申告の対象になります。

 自動車、原動機付自転車、軽自動車、乗用トラクター等自動車税または軽自動車税に該当するものは、償却資産の対象になりません。

Q5 年の途中で閉店しましたが、申告は必要ですか。

A 年の途中で閉店した場合でも申告してください。

申告年度について課税されることはありませんが、申告書右下にある18備考欄の「4.廃業・解散・休業」のいずれかに「〇」を付け、閉店された年月日を記入して提出してください。

Q6 申告書が送られてきたのですが、申告対象資産を所有していない場合でも申告は必要ですか。

A 市役所から申告書が届いた場合は、資産を所有していなくてもその旨を申告してください。

申告書右下にある18備考欄の「3.該当資産なし」に「〇」を付け、申告書を提出してください。

Q7 相続をした償却資産はどのように申告すればよいですか。

A 相続人の名前で申告してください。

申告書の所有者の欄に相続人の住所・氏名を記入し、申告書右下にある18備考欄の「5.移転」に「○」を付け、余白に亡くなった方(被相続人)の氏名と相続した年月を記入して提出してください。
また、資産の内容に変更があった場合は、種類別明細書も併せて提出してください。

Q8 提出した申告内容に誤りがあった場合、どのようにしたらよいですか。

A 修正申告をしてください。

修正申告として、再度申告をお願いします。その際、以下のように書類を作成してください。

償却資産申告書 : 修正後の内容で作成し、上部余白に「修正」と記載してください。
          また右下にある18備考欄の余白に修正内容が分かるように記入してください。
種類別明細書  : 最初に申告したものに赤字で修正を入れるなど、修正内容が分かるように記入
          してください。

お問い合わせ

市民部 税務課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

電話番号:092-323-1111(代表)

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