コンテンツにジャンプ
糸島市 オフィシャルウェブサイト

トップページ > くらしの情報 > 税金 > 固定資産税 > 償却資産に対する課税

償却資産に対する課税

更新日:2022年12月16日

償却資産とは、会社や個人で工場や商店、農業、不動産業など事業を営んでいる人が、その事業のために用いている構築物・機械・器具・備品等をいいます。

償却資産の申告

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて、1月31日までに償却資産の所在地の市町村長に申告しなければなりません。

なお、所得税の申告に伴い、損金又は経費に計上された資産は、資産内容に変更がない場合でも償却資産の申告が必要です。

償却資産の例

構築物:看板、駐車場の舗装、店舗の内装など

機械および装置:太陽光発電設備(家庭用は除く)、工作機械、食料品の加工設備、発電設備など

船舶や航空機:漁船、ヘリコプターなど

車両および運搬具:大型特殊自動車など

工具・器具・備品:テレビ、冷蔵庫、パソコンなどの事務機器、医療機器など

注:自動車・原動機付自転車のように自動車税・軽自動車税の対象となるものは、償却資産の対象となりません。

償却資産の評価のしくみ

固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

前年中に取得の償却資産

評価額=取得価額×(1-減価率/2)

前年前に取得の償却資産

評価額=前年度の評価額×(1-減価率)

注:ただし、求めた額が、(取得価額×5パーセント)よりも小さい場合は、(取得価額×5パーセント)により求めた額を評価額とします。

償却資産の税額の求め方

原則、償却資産の課税標準額は評価額と同額ですが、課税標準の特例規定に該当する場合は特例適用後の金額が課税標準額となります。償却資産一品ごとに求めた課税標準額を合計し、この課税標準額が150万円に満たない場合は課税されませんが、これ以上の場合は1.4パーセントを乗じた額が税額となります。

償却資産申告に使用する様式について

償却資産の申告時は下記の様式をダウンロードして使用ください。

また、手引きについても必要に応じて参照ください。

 エルタックス(eLTAX)導入のお知らせ

市では地方税ポータルシステム(エルタックス:eLTAX)を導入し、インターネットによる電子申告の受付を行っています。詳しい内容や手続きについてはエルタックスホームページをご覧ください。

お問い合わせ

市民部 税務課
窓口の場所:本館1階

固定資産税に関すること
電話番号:092-323-1111(代表)

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等をお聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、おこないません。
住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。