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家屋調査へのご協力のお願い

更新日:2022年11月1日

家屋調査について

      新築住宅など課税対象となる家屋の固定資産評価額を算定するために、地方税法の規定に基づき、家屋調査を行っています。
    家屋調査の対象となる家屋を所有する人には、事前に手紙等でお知らせします。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

家屋調査までの流れ

  1. 課税対象となる家屋を確認(不動産登記など)
  2. 当該家屋を所有する人へ、家屋調査のお願い(手紙など)
  3. 家屋調査の日程調整(電話やホームページからの予約)
  4. 家屋調査実施

家屋調査の内容

家屋の内部および外観の調査をさせていただきます。

家屋内部の調査では、全ての部屋(収納や風呂場含む)を拝見し、内装仕上げや建築設備等の確認を行います。

家屋外観の調査では、屋根材や外壁等を確認します。

また、ご準備いただいた建築確認申請の書類等の確認も行います。

準備いただくもの

新築専用住宅(木造・軽量鉄骨造)の場合

当日コピーをいただきたい書類

    • 間取りのわかる平面図(寸法が記載された最終図面 A3サイズ)  
    • 矩計図(かなばかりず)(建物を縦に切って、材料や寸法等が記載されたもの)
    • 家屋立面図(外観を東西南北から表示したもの)
    • 仕上表(各部屋の天井・壁・床仕上げに使われた資材がわかるもの)
    • 長期優良住宅認定通知書(該当する場合のみ)

当日拝見させていただきたい書類

      • 工事請負契約書または工事費見積書
      • 建築確認申請書類一式 (平面図、立面図等が一緒に綴じられているもの)

    内部調査省略をご希望の場合

        新型コロナウイルスの影響により、家屋内部調査を省略することも可能です。
        詳細はお問い合わせください。
      なお、この場合でも外観調査は必要です。

    お問い合わせ

    市民部 税務課
    窓口の場所:1階
    ファクス番号:092-323-1149

    電話番号:092-323-1111(代表)

    メールでお問い合わせ

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