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亡くなられた人の税について

更新日:2024年3月13日

住民税について

住民税(市県民税)の納税義務は、毎年1月1日に確定します。したがって、年の途中で亡くなられても、その年の1月1日はご健在でしたので、納税義務は消滅せず年税額も変わりません。
また、納税義務は相続人に承継されます。

固定資産税について

固定資産税の納税義務は、毎年1月1日に確定します。したがって、年の途中で亡くなられても、その年の1月1日はご健在でしたので、納税義務は消滅せず年税額も変わりません。
また、納税義務は相続権者に継承されますので、お早めに納税代表者の手続きをお願いします。詳しくは、税務課固定資産税係までお問い合わせください。

軽自動車税について

亡くなられた人が、軽自動車税の対象となる車両を所有していた場合は、名義変更や廃車手続きが必要となります。
詳しくは、税務課市民税係までお問い合わせください。

相続税について

所得税や相続税は国税です。関連リンクをご覧ください。

お問い合わせ

市民部 税務課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

電話番号:092-323-1111(代表)

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