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市税の納期限等の延長について

更新日:2024年2月9日

令和6年能登半島地震による被害を受けられた皆様に対し、心よりお見舞い申し上げます。

糸島市では、令和6年能登半島地震の発生に伴い、富山県、石川県の地域の納税者を対象に、市税の納期限等を下記のとおり延長する措置を講じましたので、お知らせします。

延長する期限

地方税法又は糸島市税条例の定める申告、申請、請求その他の書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付もしくは納入に関する期限のうち、その期限が令和6年1月1日以降に到来するもの

対象となる税目

糸島市税条例で定める市税

対象となる指定地域

富山県、石川県

延長後の期限

別に告示で定める期日まで

  • 期日が決定した場合は、別途糸島市ホームページ等でお知らせする予定です

お問い合わせ

市民部 税務課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

電話番号:092-323-1111(代表)

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