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住居表示の実施の流れ

更新日:2020年09月18日

新たな区域に住居表示を実施する場合は、次のような流れで手続きを行います。

住居表示実施区域の設定

  • 市では、平成29年に議会の議決を経て、「福岡広域都市計画区域における本市の市街化区域及び二丈都市計画区域における用途地域」を、住居表示実施区域として決定しました。

町名案と町割り案の検討

  • 実施区域の行政区長等で構成する町名検討協議会を設置します。町名検討協議会では、住居表示実施区域の町割りと町名について検討します。 
  • 実施区域に隣接する住居がある場合、それらの実施区域への取り込みについても併せて検討します。取り込みを行う場合は、議会に取り込み案を提出し、議決をとります。

住居表示審議会への諮問

  • 町名検討協議会から提出された町名案と町割り案を有識者等で構成する住居表示審議会に諮問します。住居表示審議会からの回答に基づき、町名案と町割り案の告示を行います。

令和5年度住居表示審議会は、令和5年4月27日(木曜日)14時より開催します。

(開催場所:糸島市役所新館1号会議室)



町名案と町割り案の公示

  • 町の区域と名称の案に対し、異議があるときは、告示の日から30日以内に変更請求を行うことができます。変更請求は、その内容や署名方法、必要筆数などが法令で定められています。

議会による議決

  • 住居表示の実施にあたっては、市議会での議決が必要です。
  • 変更請求がないときは、告示した内容で議会による議決をとります。
  • 変更請求があった場合において、告示した内容を議会に提出するときは、変更請求の内容を添えて提出します。議会においては、公聴会を開き、住民の意見を聴取したうえで、議決をとります。

現地調査

  • 住居表示の実施にあたり、現地を調査し、建物や土地の状況を確認します。現地調査の結果により、街区割や基礎番号の付定を行います。基礎番号に基づき、既存の建物には住居番号を付定します。

実施区域住民への案内

  • 各住戸の住居番号が決定してから、世帯主と事業所あてに住居番号決定通知書を送付します。また、実施区域の住民に、住居表示の概要や必要な手続きをまとめたパンフレットを配布します。併せて、住居表示板の設置の確認、案内を行います。

住居表示の実施

  • 住居表示の実施日に市が告示し、住居表示の効力が生じます。実施日以降は住居表示を用いて住所を表します。

住居番号表示板等の設置と必要な手続き

  • 住居表示実施区域では、訪問者が行きたい建物を探しやすいよう、住居番号を表示します。
  • それぞれの街区の角付近の塀や標柱に縦長の「街区表示板」を貼り付けます。状況により貼り付けが出来ない箇所もあります。
  • また、各建物等には「町名表示板」と「住居番号表示板」を貼り付けます。
  • 市では、定期的に住居表示板の実態調査を行い、欠落を確認した時は表示板の貼り付けを行います。
  • 各街区の角に貼付する街区表示板と、各建物に貼付する住居表示板により、訪問者や配達人が目的の建物を探しやすくなります。
  • 住居表示実施区域内で、建物の新築等を行った場合には、届出が必要です。
  • 表示変更手続きに使用する「住居表示変更証明書」については、市民課にて無料で交付します。

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お問い合わせ

市民部 市民課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

郵送請求担当
(住民票の写しや戸籍謄抄本、転出証明書などの交付請求を郵送で行うとき)
電話番号:092-332-2064

戸籍係
電話番号:092-332-2065

市民係
電話番号:092-332-2065

マイナンバー係
電話番号:092-332-2065

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