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12月1日は、裁判外紛争解決手続き「ADRの日」です

更新日:2022年11月30日

様々な民事上のトラブルについて、裁判以外の方法でトラブルを解決する方法を「裁判外紛争解決手続(ADR)」と呼んでいます。国(法務省)は、民間事業者が行う裁判外紛争解決手続について認証をしています。

国は、令和4年3月に策定された「ODRの推進に関する基本方針~ODRを国民の身近なものとするためのアクション・プラン」に基づき、ADR及びADRをオンライン上で行うODRのさらなる利用促進を目的に、法務大臣により認証された民間事業者や関係団体などとともにADR、ODRに関する理解と関心を高め、ADR、ODRを身近な紛争解決手段とするため、12月1日を「ADRの日」、同日から12月7日までを「ADR週間」と定めました。

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(住民票の写しや戸籍謄抄本、転出証明書などの交付請求を郵送で行うとき)
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