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糸島市 オフィシャルウェブサイト

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死亡届

更新日:2024年02月29日

届出は市民課の窓口で行ってください。市役所の窓口が開いていない閉庁日や夜間であっても、管理人室に届出することができます。なお、届出の用紙は市民課にありますので、職員にお尋ねください。

注: ホームページに掲載していない戸籍に関する届出については、直接市民課にお問い合わせください。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

注:国外で死亡した場合は3か月以内

届出人

  • 同居の親族
  • 同居していない親族
  • その他の同居人
  • 家主、地主、家屋管理人または土地管理人 
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人または任意後見受任者

届出地

  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 死亡地

必要なもの

  • 死亡届書(死亡診断書または死体検案書)

その後のお手続きについて

糸島市ではおくやみ案内を設置しております。
詳しくはおくやみ案内のページをご確認ください。

おくやみ案内窓口を設置しています

お問い合わせ

市民部 市民課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

郵送請求担当
(住民票の写しや戸籍謄抄本、転出証明書などの交付請求を郵送で行うとき)
電話番号:092-332-2064

戸籍係
電話番号:092-332-2065

市民係
電話番号:092-332-2065

マイナンバー係
電話番号:092-332-2065

メールでお問い合わせ

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