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死亡届
更新日:2024年02月29日
届出は市民課の窓口で行ってください。市役所の窓口が開いていない閉庁日や夜間であっても、管理人室に届出することができます。なお、届出の用紙は市民課にありますので、職員にお尋ねください。
注: ホームページに掲載していない戸籍に関する届出については、直接市民課にお問い合わせください。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
注:国外で死亡した場合は3か月以内
届出人
- 同居の親族
- 同居していない親族
- その他の同居人
- 家主、地主、家屋管理人または土地管理人
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人または任意後見受任者
届出地
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地
- 死亡地
必要なもの
- 死亡届書(死亡診断書または死体検案書)
その後のお手続きについて
糸島市ではおくやみ案内を設置しております。
詳しくはおくやみ案内のページをご確認ください。
おくやみ案内窓口を設置しています