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サイバーセキュリティを確保するための方針の策定について
更新日:2026年3月31日
地方自治法の改正に伴い、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれの機関が管理する情報システムの利用に当たって、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、必要な措置を講じていくことが義務付けられました。
このため、本市では、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業の各執行機関共同で、サイバーセキュリティを確保するための方針を策定しましたので、公表します。
このため、本市では、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業の各執行機関共同で、サイバーセキュリティを確保するための方針を策定しましたので、公表します。



