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「いとしま協働サロン」が利用しやすくなりました
更新日:2022年9月21日
■「いとしま協働サロン」とは
糸島市では、市長が市民の皆様からまちづくりに関するご意見等をお聴きし、意見交換を行う「いとしま協働サロン」を行っています。
この制度は、市が定める「糸島市まちづくり基本条例」に基づく広聴制度で、市民の皆様の「まちづくりに関して意見を述べる権利」を確保するものです。
サロンの中で出された提言等について、協働のまちづくりのより一層の推進に有効と判断する場合は、市政への反映等について検討いたします。
【糸島市まちづくり基本条例(抜粋)】
第8条 市は、積極的に地域の実情及び市民の意思を把握するよう努めなければならない。
第10条第3項 市民は、まちづくりに関して意見を述べる権利を有する。
このたび、サロンを実施するにあたり、事前に提出いただく書類の様式等を簡略化し、より利用しやすくなりました。
市民の皆様の積極的なご利用をお待ちしております。
■実施条件等について
実施の条件
- 申請者:糸島市内の市民団体
- 人数:当日の参加者が概ね10人以上
- 場所:糸島市内
- 時間:1時間30分以内
- 内容:まちづくりに関するテーマを中心とした意見交換
- 進行:申請団体が行う
令和4年8月までは、まちづくりに関する提言書の提出が実施条件となっていましたが、9月からは提言書の提出要件をなくしました。
次に挙げるものは、実施不承諾とします
- 市民協働を考慮しない一方的な要望
- 出席予定人数が少なく意見交換会が成立しないと見込まれるもの
- 申請内容に不備があり、改善されない場合
- 国、県が判断する事項等、市の権限が及ばない事項
- 政治活動を目的に行われるもの又はそのおそれがあるもの
- 宗教活動を目的に行われるもの又はそのおそれがあるもの
- 明らかな営利活動を目的に行われるもの又はそのおそれがあるもの
- 特定の思想もしくは信条の普及、宣伝を目的に行われるもの又はそのおそれがあるもの
- 申請者又は申請団体の構成員が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に規定する暴力団及び同法第2条第6号に規定する暴力団員並びに暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する場合
- その他、サロンの実施が不適当であると市長が判断するもの
実施までの流れ
- 申請書を提出
・申請書の詳細は、ページ下部の関連ファイルをご参照ください。
・申請書は、開催希望日の14日前までに提出してください。 - 日程調整、内容確認
・申請受付後、企画秘書課秘書係から連絡します。 - 実施の決定
・実施回答書を郵送します。 - サロン実施
・あらためて市からの回答や報告等が必要な事案が出た場合は、後日、代表者に連絡させていただきます。